論点:総合
問11:就業規則および判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が合理的なものであるときに認められる。
- B:就業規則を変更すれば、周知や合理性を問わず労働条件を不利益に変更することができる。
- C:整理解雇の有効性は、人員削減の必要性のみによって判断される。
- D:採用内定の取消しは、使用者の自由な判断により行うことができる。
- E:就業規則の変更の合理性の判断において、労働組合等との交渉の状況は考慮されない。
【第11問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】就業規則の不利益変更の要件。【考え方】原則として合意なく不利益変更はできない(9条)が、①変更後の就業規則の周知、②変更の合理性の2つを満たせば、変更後の就業規則によることになる(10条)。合理性は、不利益の程度・変更の必要性・変更後の内容の相当性・労働組合等との交渉の状況等により判断される。【選択肢解説】周知と合理性が要件であり、正しい。
・B
【選択肢解説】周知と合理性が必要である。
・C
【選択肢解説】整理解雇は、人員削減の必要性・解雇回避努力・被解雇者選定の合理性・手続の相当性の4要素で判断される。
・D
【選択肢解説】採用内定の取消しは解約権の行使であり、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合にのみ許される(大日本印刷事件)。
・E
【選択肢解説】労働組合等との交渉の状況は、合理性の判断要素の一つである。
論点:総合
問12:派遣労働者の待遇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:派遣労働者の待遇の決定方式には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式がある。
- B:派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衡方式によらなければならない。
- C:労使協定方式による場合、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上であることが求められる。
- D:日雇派遣は原則として禁止されるが、60歳以上の者等については例外が認められる。
- E:紹介予定派遣においては、派遣就業開始前の面接等が例外的に認められる。
【第12問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】2つの方式がある。
・B
【論点】派遣労働者の待遇決定方式。【考え方】平成30年改正(令和2年4月施行)により、派遣元は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかを選択して派遣労働者の待遇を決定することとされた。実務上は労使協定方式が多く用いられている。いずれか一方に限定する記述は誤りである。【選択肢解説】労使協定方式も認められており、本記述は誤りである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労使協定方式の要件である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】日雇派遣は原則禁止であり、例外がある。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】通常の派遣では特定行為(事前面接等)が禁止される。

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