論点:総合
問9:育児休業・出生時育児休業および介護休業の取得期間・分割回数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に8週間まで取得することができる。
- B:介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得できるが、分割取得はできない。
- C:育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得でき、分割取得はできない。
- D:介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得することができる。
- E:子の看護等休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者が年5日まで取得できる。
【第9問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】産後パパ育休は子の出生後8週間以内に「4週間(28日)」まで、2回に分割して取得できる。
・B
【選択肢解説】3回まで分割取得できる。
・C
【選択肢解説】育児休業も2回まで分割取得できる(令和4年10月から)。
・D
【論点】介護休業の日数と回数。【考え方】介護休業は「93日・3回まで分割」である。育児休業は「1歳まで・2回まで分割」であり、日数・回数の枠組みが異なる。休暇(子の看護等休暇・介護休暇)は年5日(2人以上で10日)であり、休業とは別の制度である。【選択肢解説】93日・3回分割であり、正しい。
・E
【選択肢解説】2025年4月から子の看護等休暇の対象は小学3年生修了までへ拡大された。
論点:総合
問10:高年齢者雇用安定法および障害者雇用促進法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:事業主は、障害者である労働者に対し、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を提供しなければならない。
- B:事業主が定年を定める場合、その定年は60歳を下回ることができない。
- C:65歳までの高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)は、事業主の義務である。
- D:70歳までの就業確保措置には、業務委託契約の締結や社会貢献事業への従事といった創業支援等措置も含まれる。
- E:70歳までの高年齢者就業確保措置は、事業主の義務である。
【第10問:正解と解説】
正解:E
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】合理的配慮の提供は義務であり、過重な負担が例外事由である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】定年の下限は60歳である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】65歳までは義務である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】創業支援等措置も選択肢に含まれる(過半数代表等の同意が必要)。
・E
【論点】義務と努力義務の区別。【考え方】高年齢者雇用安定法は3段階で理解する。①定年の下限60歳(義務)、②65歳までの雇用確保措置(義務)、③70歳までの就業確保措置(努力義務)。70歳までを「義務」と述べる誤り肢が最頻出である。③には雇用によらない創業支援等措置も含まれる点が特徴である。【選択肢解説】70歳までの就業確保措置は努力義務であり、義務とする本記述は誤りである。

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