社会保険労務士 労働一般常識 択一式(初級) 第62問〜第63問|育児介護休業法等

重要度:B 論点:テレワークの努力義務

問62:育児・介護とテレワーク等に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:事業主は、3歳未満の子を養育する労働者および要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワーク等を選択できるよう、措置を講ずるよう努めなければならない。
  • B:事業主は、業務の性質にかかわらず、すべての対象労働者に週5日のテレワークを認めなければならない。
  • C:育児・介護休業法には、育児または介護のためのテレワーク等に関する規定はない。
【第62問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。令和7年4月から、3歳未満の子の養育および対象家族の介護について、テレワーク等を選択できるようにする措置が事業主の努力義務となった(育児・介護休業法24条)。【試験対策】法定日数のテレワークを必ず認める義務ではなく、「導入の努力義務」である。
・B:誤り。週5日のテレワークを一律に認める義務ではない。
・C:誤り。令和7年4月から事業主の努力義務が定められている。


重要度:B 論点:仕事と育児の個別意向

問63:仕事と育児の両立に関する労働者の個別意向の聴取・配慮について、正しいものはどれか。

  • A:事業主は労働者の意向を聴取すれば足り、その意向に配慮する必要はない。
  • B:事業主は、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前に、勤務時間帯や勤務地等の意向を個別に聴取し、その意向に配慮しなければならない。
  • C:事業主が意向を聴取・配慮するのは、労働者から書面による請求があった場合に限られる。
【第63問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。意向を聴取するだけでなく、その意向への配慮も必要である。
・B:正しい。令和7年10月から、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前に、勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間、業務量等の意向を個別に聴取し、配慮することが義務付けられた(育児・介護休業法21条・23条の3)。【試験対策】「聴取」と「配慮」の両方が義務である。
・C:誤り。労働者からの書面請求を要件とする制度ではない。


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