社会保険労務士 労働一般常識 択一式(初級) 第7問〜第9問|労働組合法・労調法

重要度:A 論点:公益事業

問7:公益事業において争議行為をする場合の予告として、正しいものはどれか。

  • A:争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事へ通知する
  • B:争議行為をしようとする日の少なくとも30日前までに、労働委員会だけへ通知する
  • C:公益事業であっても争議行為の予告は必要ない
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労調法37条)。【試験対策】公益事業の争議行為は少なくとも10日前までに、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事へ通知する。公益事業は運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生の各事業である。
・B:誤り。予告期間は30日前ではなく10日前で、通知先も労働委員会だけではない。
・C:誤り。公益事業の争議行為には法定の事前通知が必要である。


重要度:A 論点:緊急調整

問8:緊急調整に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:厚生労働大臣が決定し、公表の日から30日間は争議行為が禁止される
  • B:内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聴いて決定し、公表の日から50日間は争議行為が禁止される
  • C:中央労働委員会が単独で決定し、公表の日から50日間は争議行為が禁止される
【第8問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。決定権者は厚生労働大臣ではなく内閣総理大臣で、禁止期間は30日ではなく50日である。
・B:正しい(労調法35条の2、38条)。【試験対策】緊急調整は内閣総理大臣が、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴いて決定する。決定の公表日から50日間は関係当事者の争議行為が禁止され、中央労働委員会が他の事件に優先して調整を行う。
・C:誤り。中央労働委員会は調整措置を行うが、緊急調整を決定するのは内閣総理大臣である。


重要度:A 論点:争議行為の免責

問9:正当な争議行為等の効果として、正しいものはどれか。

  • A:民事上の損害賠償責任だけが免除され、刑事免責は認められない
  • B:刑事上の責任だけが免除され、民事免責は認められない
  • C:正当な組合活動には刑事免責が認められ、正当な争議行為による損害については民事免責も認められる
【第9問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。正当な組合活動には刑事免責も認められる。
・B:誤り。正当な争議行為による損害については民事免責も認められる。
・C:正しい(労組法1条2項、8条)。【試験対策】正当な組合活動には刑法35条の正当行為として刑事免責が認められ、正当な争議行為による損害については使用者から組合又は組合員への損害賠償請求が認められない。ただし、暴力の行使は正当な組合活動とは解釈されない。


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