重要度:A 論点:障害者雇用促進法
問135:事業主は、募集・採用時及び採用後において、障害者の障害特性に応じた合理的配慮を提供しなければならないが、事業主に過重な負担となる場合は除かれる。
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○ 募集・採用時は、障害者からの申出を受け、均等な機会の確保を妨げている事情を改善するための措置を講ずる。採用後は、均等待遇の確保又は能力の有効な発揮を妨げている事情を改善するため、施設整備、援助者配置、勤務時間への配慮等を行う。希望する措置が過重な負担となる場合も、代替措置を含めて本人と話し合うことが重要である。
重要度:A 論点:労働施策総合推進法
問136:職場のパワーハラスメント防止措置は、中小企業については努力義務にとどまる。
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× 2022年4月から、中小企業を含むすべての事業主の義務である。パワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するという3要素をすべて満たすものをいう。相談等を理由とする解雇その他の不利益取扱いも禁止される。
重要度:B 論点:労働施策総合推進法
問137:事業主は、特別永住者及び在留資格が「外交」又は「公用」である者を含むすべての外国人について、雇入れ・離職の翌月末日までに外国人雇用状況を届け出なければならない。
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× 特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者は届出対象外である。雇用保険の被保険者となる外国人は、資格取得届又は資格喪失届により届出を兼ね、雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内に届け出る。雇用保険の被保険者とならない外国人は、雇入れ・離職とも翌月末日までに届け出る。届出懈怠や虚偽届出には30万円以下の罰金がある。
重要度:A 論点:職業安定法
問138:求人者は求人申込みに際し、業務内容、契約期間、就業場所、賃金等を明示し、2024年4月以後は、就業場所・業務の変更の範囲及び有期労働契約の更新上限等も明示しなければならない。
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○ 募集時には業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、労働時間、賃金、社会保険の適用等を明示する。2024年4月から、従事すべき業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期契約を更新する場合の基準に含まれる通算契約期間又は更新回数の上限等が追加された。求人広告のスペース上すべてを記載できない場合も、原則として面接等までに別途明示する必要がある。
重要度:B 論点:職業安定法
問139:求人情報・求職者情報の的確表示義務は求人者及び職業紹介事業者にだけ課され、求人サイト等の募集情報等提供事業者には適用されない。
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× 募集情報等提供事業者を含む求人メディア等にも適用される。求人等に関する情報について、虚偽又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つため、定期的な確認、訂正、募集終了情報の削除・提供停止等の措置を講ずる必要がある。

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