論点:総合
問5:任意継続被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、全被保険者の平均標準報酬月額を基礎とする額のいずれか多い額とされる。
- B:任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことを要する。
- C:任意継続被保険者となるための申出は、資格喪失の日から14日以内にしなければならない。
- D:任意継続被保険者であることができる期間は、原則として3年である。
- E:任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかったときは、正当な理由があると保険者が認めるときを除き、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失する。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】原則は、資格喪失時の標準報酬月額と、保険者の全被保険者の平均標準報酬月額を基礎とする額のいずれか少ない額である。ただし、健康保険組合は規約により、資格喪失時の標準報酬月額を上限として、この原則額を超える額を定めることができる。「いずれか多い額」と一律にする本記述は誤り。
・B
【選択肢解説】要件は「継続して2か月以上」である。「1年以上」は資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)の要件であり、混同を狙った誤り肢である。
・C
【選択肢解説】申出期限は「20日以内」である。
・D
【選択肢解説】任意継続被保険者の期間は2年である。
・E
【論点】任意継続被保険者の要件・喪失事由。【考え方】任意継続には事業主がおらず、督促・滞納処分の仕組みがない。したがって保険料の未納は直ちに資格喪失に直結する。喪失日は健康保険の原則どおり「翌日」である。【選択肢解説】未納の場合は納付期日の翌日に資格を喪失し、正しい。
論点:総合
問6:健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:被保険者の兄弟姉妹が被扶養者となるには、主として被保険者により生計を維持し、かつ被保険者と同一の世帯に属することを要する。
- B:届出をしていない事実婚関係の配偶者の父母または子も、主として被保険者により生計を維持し、かつ被保険者と同一の世帯に属するときは、被扶養者となり得る。
- C:被保険者のおいが被扶養者となるには、主として被保険者により生計を維持し、かつ同一の世帯に属することを要する。
- D:認定対象者が60歳以上である場合の年間収入の基準は、180万円未満である。
- E:被扶養者となるには原則として日本国内に住所を有することを要するが、外国に留学する学生についてはこの限りでない。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】同一世帯要件の要否。【考え方】「直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹」の5類型は生計維持のみでよく、同一世帯は不要である。それ以外の三親等内の親族は同一世帯が必要となる。兄弟姉妹は平成28年10月改正で同一世帯要件が外れており、改正前の内容を示す誤り肢である。【選択肢解説】兄弟姉妹に同一世帯要件は不要であり、本記述は誤りである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】被扶養者の範囲は法律上の三親等内の親族だけではない。届出をしていない事実婚関係の配偶者の父母・子、およびその配偶者の死亡後も引き続き同一世帯・生計維持要件を満たす父母・子は、被扶養者となり得る。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】おいは5類型に含まれないため、同一世帯が必要である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】原則130万円未満、60歳以上または一定の障害者は180万円未満である。さらに2025年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満となった。2026年4月1日以後は、給与収入のみで労働契約上の年間賃金が基準未満であることが明らかな者について、所定の要件を満たせば契約内容に基づいて認定する取扱いがある。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】留学生は国内居住要件の例外とされる。

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