社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第1問〜第2問|総合

論点:総合

問1:健康保険の適用事業所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:法人の事業所は、その業種を問わず、常時従業員を使用するものであれば強制適用事業所となり、代表者1人のみの法人であっても適用される。
  • B:個人経営の事業所は、適用業種であって常時3人以上の従業員を使用するものが強制適用事業所となる。
  • C:任意適用事業所となるための認可を受けるには、その事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得なければならない。
  • D:任意適用事業所の取消しの認可を申請するには、その事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
  • E:個人経営の理容業の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用事業所となる。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】適用事業所の二本立て(法人と個人)。【考え方】法人は業種・人数を問わず強制適用、個人は「適用業種かつ常時5人以上」で強制適用と整理する。法人の代表者は法人に使用される者として被保険者となるため、代表者1人の法人も強制適用となる。個人事業主本人は被保険者とならない点と対になる。【選択肢解説】法人に人数要件・業種要件はなく、正しい。

・B
【選択肢解説】個人事業所の人数要件は「常時5人以上」であり、3人以上ではない。

・C
【選択肢解説】任意適用の認可に必要な同意は「2分の1以上」である。4分の3以上は取消しの要件であり、入替えの誤り肢である。

・D
【選択肢解説】取消しの認可申請に必要な同意は「4分の3以上」である。加入(2分の1以上)より厳しい。

・E
【選択肢解説】理容業はサービス業であり非適用業種である。個人経営である限り、人数にかかわらず強制適用とならない。


論点:総合

問2:健康保険の被保険者の資格の得喪に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日に被保険者資格を取得する。
  • B:被保険者が75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日の翌日に健康保険の被保険者資格を喪失する。
  • C:被保険者が退職したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
  • D:任意適用事業所の取消しの認可があったときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
  • E:被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】資格取得は使用されるに至った日当日である。

・B
【論点】資格喪失日の原則(翌日)と例外(当日)。【考え方】健康保険の資格喪失は「事実発生日の翌日」が原則だが、後期高齢者医療の被保険者となった場合は医療保険が途切れないよう「その日(当日)」に喪失する。取得は常に「当日」であり、取得=当日・喪失=翌日・75歳=当日、と三点で固定する。【選択肢解説】75歳到達による喪失は当日であり、翌日とする本記述は誤りである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】退職による喪失は翌日である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】取消しの認可があった日の翌日に喪失する。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】死亡による喪失も翌日である。


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