重要度:B 論点:被保険者
問13:法人の代表者の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:法人から労務の対償として報酬を受けている代表者は、被保険者となる。
- B:法人の代表者は使用される者ではないため、被保険者とならない。
- C:個人事業主も、その事業所の被保険者となる。
【第13問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】法人代表者・役員であっても、法人に継続して労務を提供し、その対償として定期的な報酬を受け、実質的な使用関係が認められる場合は被保険者となる。法人役員であるという名称だけで一律に判断しない。
・B:誤り。法人代表者でも、法人との実質的な使用関係が認められる場合は被保険者となる。
・C:誤り。個人事業主本人は自らに使用される者ではないため、その個人事業所の被保険者とはならない。
重要度:A 論点:任意継続被保険者
問14:任意継続被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失の日から14日以内に申し出ることにより、最長2年間、任意継続被保険者となることができる。
- B:資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失の日から20日以内に申し出ることにより、最長2年間、任意継続被保険者となることができる。
- C:資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失の日から20日以内に申し出ることにより、最長1年間、任意継続被保険者となることができる。
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。任意継続に必要な被保険者期間は継続2か月以上、申出期限は資格喪失日から20日以内である。
・B:正しい(健康保険法3条4項・37条・38条)。【試験対策】任意継続は「継続2か月以上・20日以内の申出・最長2年」で整理する。同一事業所で2か月以上である必要はなく、資格が途切れなければ複数の保険者の一般被保険者期間も通算できる。
・C:誤り。任意継続被保険者となれる期間は原則として最長2年間である。
重要度:A 論点:任意継続被保険者
問15:任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:納付期日の属する月の末日に資格を喪失する。
- B:督促を受けてもなお納付しないときに、督促状の指定期限の翌日に資格を喪失する。
- C:正当な理由があると保険者が認めるときを除き、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失する。
【第15問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。月末ではなく、納付期日の翌日に資格を喪失する。
・B:誤り。正当な理由なく納付期日までに納付しなければ、その時点で資格喪失事由となり、督促後まで資格は続かない。
・C:正しい(健康保険法38条)。【試験対策】初回保険料を期限までに納付しなかった場合は原則として任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。2回目以後は、正当な理由がなければ納付期日の翌日に資格を喪失する。

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