社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第153問〜第157問|保険料・費用負担

重要度:A 論点:保険料

問153:事業主は、毎月の保険料を、翌月末日までに納付しなければならない。

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○ 適用事業所の被保険者に係る毎月の保険料は、翌月末日までに納付する。任意継続被保険者は原則として当月10日までに納付し、初回保険料は保険者が指定する日までである。


重要度:B 論点:保険料

問154:事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う際、被保険者の当月分の保険料を報酬から控除することができる。

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× 事業主は、被保険者に通貨で報酬を支払う際、原則として前月分の被保険者負担保険料を報酬から控除できる。被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、前月分に加えて、資格喪失日の属する月に徴収すべき当月分があるときは、その額も控除できる。


重要度:A 論点:保険料

問155:保険料は、原則として資格取得月から資格喪失月の前月まで徴収される。ただし、資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、その月分の保険料も徴収される。

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○ 前月から引き続く被保険者が月の途中で資格を喪失した場合は、喪失月分を算定しない。一方、資格取得月と資格喪失月が同じ場合は、前月から引き続く被保険者ではないため、その月分の保険料が徴収される。月末退職で翌月1日資格喪失の場合は、退職月分も徴収される。


重要度:A 論点:保険料免除

問156:産前産後休業期間中の保険料は、事業主の申出により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除される。

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○ 事業主の申出により、産前産後休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで、被保険者負担分・事業主負担分とも保険料が免除される。休業終了日が月末の場合は、その終了月も免除対象となる。免除対象には標準報酬月額・標準賞与額に係る一般保険料等、介護保険料及び子ども・子育て支援金に係る額が含まれる。


重要度:A 論点:保険料免除

問157:育児休業等を開始した日の属する月については、その月の末日が育児休業等の期間中である場合のほか、その月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも保険料が免除される。

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○ 月額保険料は、①育児休業等期間に月末が含まれる月、又は②開始月と終了日の翌日が属する月が同一で、その月の育児休業等の日数が14日以上の場合に免除される。賞与保険料は、育児休業等期間に月末が含まれ、かつ開始日から終了日の翌日までの期間が1か月を超える場合に限り免除される。


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