重要度:A 論点:傷病手当金
問11:待期の3日間に報酬が支払われた場合、その日は待期に算入されない。
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× 待期は労務不能の事実のみで判断するため、報酬の有無を問わず算入される。報酬の有無が影響するのは、待期経過後の「支給(調整)」の場面である。
重要度:A 論点:傷病手当金
問12:傷病手当金の支給を受けていた者が途中で就労して不支給となった期間は、支給可能期間である1年6か月に算入されない。
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○ 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給開始日から『通算して1年6か月』である。途中で就労した、報酬との調整で不支給となったなど、実際に傷病手当金が支給されない期間は通算日数に算入されない。ただし、資格喪失後の継続給付では『継続して』受けることが必要で、一時的に労務可能となった後の再度の労務不能には注意する。
重要度:B 論点:高額療養費
問13:高額療養費の自己負担限度額は、所得区分に応じて設定されており、70歳未満は5つの区分に分かれている。
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○ 2026年4月11日時点の高額療養費制度では、70歳未満の所得区分は5区分であり、同一月・同一世帯を基本に自己負担限度額、多数回該当、世帯合算等が定められている。2026年8月以後に予定される見直しは基準日後の制度であるため、本教材では現行法として扱わない。
重要度:A 論点:被扶養者
問14:被保険者の海外赴任に同行する家族は、日本国内に住所を有しないため被扶養者となることができない。
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× 被扶養者は国内居住が原則だが、外国留学、被保険者の海外赴任への同行、観光・保養・ボランティア等の一時的渡航、海外赴任中の出生・婚姻等により身分関係が生じた者など、日本国内に生活の基礎があると認められる者は例外となり得る。一方、医療を受ける目的で渡航した者や、就労目的等で明らかに海外に生活の基礎がある者は原則として対象外である。
重要度:B 論点:被扶養者
問15:被扶養者の年間収入130万円の判定において、雇用保険の基本手当や公的年金は収入に含まれない。
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× 被扶養者の年間収入には、雇用保険の基本手当、公的年金、傷病手当金、出産手当金等の非課税給付も含まれる。収入基準は原則130万円未満、60歳以上又は一定の障害者は180万円未満。2025年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満で判定する。さらに2026年4月1日以後は、給与収入のみで、労働契約上の年間賃金が基準未満であることが明らかな場合、所定の生計維持要件を満たせば、原則として契約内容に基づき認定する取扱いが導入された。

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