重要度:A
問11:不正アクセス禁止法で処罰の対象となる行為はどれか。
- A:自分に付与されたIDで社内システムへログインし、業務の資料を閲覧する行為
- B:自社のWebサーバに対し、管理者の許可を得て脆弱性診断を実施する行為
- C:同僚のIDとパスワードを無断で使い、権限のないシステムへログインする行為
- D:退職の意向を伝えたうえで、在職中の権限の範囲内で顧客情報を閲覧する行為
【第11問:正解と解説】
正解:C
・A
正当に付与された権限の範囲内の利用であり、不正アクセスに当たらない。
・B
管理者の承諾がある行為は、不正アクセスから除外される。
・C
正しい。他人の識別符号を無断で入力してアクセスする典型的な不正アクセス行為である。
・D
権限の範囲内の閲覧は本法の対象外である。目的次第で他の法や規程の問題にはなる。
重要度:B
問12:J社の従業員Kは、知人から頼まれ、取引先システムの他人のIDとパスワードを、その知人が不正に使うことを知りながら教えた。Kの行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A:不正アクセスの助長行為として、不正アクセス禁止法の処罰の対象になる。
- B:実際にログインしたのは知人本人であるため、Kは法律上の責任を負わない。
- C:教えた情報が結果的に使われなければ、提供の時点では違法性はない。
- D:口頭で伝えただけであれば、法律の規制の対象には当たらない。
【第12問:正解と解説】
正解:A
・A
正しい。他人の識別符号を第三者へ正当な理由なく提供する行為は助長行為として処罰される。
・B
実行者でなくても、識別符号の提供自体が独立して禁止されている。
・C
不正に使われることを知りながらの提供は、その時点で禁止行為に当たる。
・D
伝達の手段は問われない。口頭での提供も規制の対象である。
重要度:B
問13:刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:ウイルスを実際に他人の環境で動作させた場合に限って、処罰の対象となる。
- B:正当な理由なく、無断で実行させる目的での作成や提供も処罰の対象となる。
- C:セキュリティ研究のための検体の解析は、目的を問わず本罪に該当する。
- D:処罰の対象は、金銭の詐取を目的とするウイルスに限定されている。
【第13問:正解と解説】
正解:B
・A
供用に至らなくても、目的をもった作成・提供の段階から処罰され得る。
・B
正しい。正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録などを作成又は提供する行為が処罰対象となる。実際に他人の環境で実行される前でも成立し得る。
・C
セキュリティ研究や検体解析であっても目的と態様を個別に確認する必要があるが、正当な理由がある行為は同罪の処罰対象にならない。
・D
金銭の詐取を目的とするものに限定されない。ただし、作成・提供罪には、正当な理由がなく、人の電子計算機における実行の用に供する目的であることが必要となる。
重要度:C
問14:電子署名法における「推定効」の説明として、最も適切なものはどれか。
- A:電子署名が付された文書は、記載された内容まで真実であると法律上扱われる。
- B:電子署名を付した契約は、書面の契約より法的に強い効力をもつとされる。
- C:電子署名があれば、その後の裁判で文書の成立の真正を争うことはできなくなる。
- D:本人による一定の電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したと推定される。
【第14問:正解と解説】
正解:D
・A
推定されるのは文書の成立の真正であり、記載内容の真実性ではない。
・B
電子署名法は、電子契約を書面契約より強いものとする規定ではない。一定の電子署名がある電磁的記録について、成立の真正を推定する規定を設けている。
・C
推定は反証により覆り得るものであり、争いを封じる効果ではない。
・D
正しい。本人による電子署名であり、署名に必要な符号や物件を適正に管理することによって本人だけが行える方式で署名されている場合、その電磁的記録は真正に成立したものと推定される。推定されるのは成立の真正であり、記載内容の真実性ではなく、反証によって覆ることもある。
重要度:B
問15:K社は商品の広告宣伝メールを配信している。特定電子メール法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:送信の同意を得た記録は、配信を開始した後は保存しておく必要はない。
- B:取引関係にある者など一定の例外を除き、事前に同意した者にだけ送信できる。
- C:受信拒否の通知をした者にも、件名や内容を変えれば引き続き送信できる。
- D:送信への同意の取得は、メールの初回の配信の後に行っても差し支えない。
【第15問:正解と解説】
正解:B
・A
送信への求め又は同意を証する記録は、原則として、その記録に係る特定電子メールを最後に送信した日から1か月を経過する日まで保存する必要がある。法令に基づく命令を受けた場合には、より長い保存期間が適用されることがある。
・B
正しい。原則は事前同意(オプトイン)だが、名刺等で自己のアドレスを通知した者や取引関係にある者などへの送信には一定の例外がある。送信の際は送信者の氏名・名称や受信拒否の通知先などの表示義務も守る。
・C
受信拒否の通知があった相手への送信は、件名や内容を変えても原則としてできない。
・D
同意は送信に先立って得るのが原則であり、事後の取得では要件を満たさない。

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