FP技能士3級 金融資産運用 一問一答 第16問〜第20問

重要度:A 論点:金融商品と税金

問16:NISAの非課税保有期間は最長5年に限られており、NISA口座内の商品を売却しても、その分の非課税保有限度額を再び利用することはできない。

【第16問:正解と解説】

正解:×

NISA(2024年以降の制度)の非課税保有期間は無期限であり、有期(5年等)に限られるという記述は誤りである。また、NISA口座内の商品を売却した場合には、売却した商品の簿価分だけ非課税保有限度額が翌年以降に復活し、再利用できる。

正しい記述
NISAの非課税保有期間は無期限である。また、NISA口座内の商品を売却した場合、その商品の簿価分の非課税保有限度額が翌年以降に復活し、再利用することができる。

間違いやすい点
非課税保有期間を有期と誤る誤りと、売却分の枠の再利用を「できない」または「売却した年内に復活する」と誤る誤りが典型的。「無期限」「簿価分が翌年以降に再利用可能」をセットで記憶する。


重要度:B 論点:セーフティネット

問17:金融機関が破綻した場合のセーフティネットについて、銀行等の預金は日本投資者保護基金による補償の対象であり、証券会社に預けた顧客資産は預金保険制度による保護の対象である。

【第17問:正解と解説】

正解:×

セーフティネットの対象区分は、銀行等の預金等=預金保険制度、証券会社に預けた顧客資産=日本投資者保護基金、保険契約=保険契約者保護機構である。記述は預金保険制度と日本投資者保護基金の対象を入れ替えており誤りである。

正しい記述
銀行等の預金は預金保険制度による保護の対象であり、証券会社に預けた顧客資産は日本投資者保護基金による補償の対象である。なお、保険契約は保険契約者保護機構による保護の対象である。

間違いやすい点
3つの制度の対象の入替えが典型的な誤り。「どの金融機関の・どの資産か」で適用制度が決まるという対応関係(預金=預金保険、証券会社の顧客資産=投資者保護基金、保険契約=保護機構)で整理する。


重要度:A 論点:関連法規

問18:金融商品の勧誘において、業者は、顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目的等に照らして不適当と認められる勧誘を行わないようにしなければならない(適合性の原則)。

【第18問:正解と解説】

正解:○

適合性の原則は、顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目的等に照らして、不適当と認められる勧誘を行わないようにするという販売・勧誘ルールの基本原則である。顧客側の4つの考慮要素(知識・経験・財産の状況・契約締結の目的)をセットで押さえる。

間違いやすい点
適合性の原則の考慮要素の一部(特に「契約締結の目的」)を落として記憶する誤りが典型的。知識・経験・財産の状況・契約締結の目的等の要素をまとめて記憶する。


重要度:A 論点:関連法規

問19:事業者の不実告知により消費者が誤認して契約を締結した場合など、消費者契約法に基づき、契約の取消しが認められることがある。

【第19問:正解と解説】

正解:○

消費者契約法では、事業者の不実告知(事実と異なることを告げること)等により消費者が誤認して契約を締結した場合などに、契約の取消しが認められることがある。「不実告知等→誤認→契約」という流れで取消しの基本場面を押さえる。

間違いやすい点
取消しを「いかなる場合でも可能」または「一切不可能」と両極端に捉える誤りが典型的。不実告知等による誤認がある場合など、認められることがある、という条件付きの位置づけで記憶する。


重要度:A 論点:関連法規

問20:犯罪収益移転防止法上、特定事業者が作成する確認記録・取引記録等は、法令で定める起算日から5年間保存すれば足りる。

【第20問:正解と解説】

正解:×

犯罪収益移転防止法は、金融機関などの特定事業者に取引時確認、確認記録・取引記録等の作成・保存を求めており、確認記録・取引記録等の保存期間は法令で定める起算日から7年間である。5年間ではない。

正しい記述
犯罪収益移転防止法上、特定事業者が作成する確認記録・取引記録等は、法令で定める起算日から7年間保存しなければならない。

間違いやすい点
保存期間を5年等と誤記憶する誤りが典型的。犯罪収益移転防止法の記録保存期間は「7年」であり、このUnitで唯一の暗記数値としてセットで記憶する。


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