FP技能士3級 不動産 択一式(初級) 第1問〜第5問

重要度:B 論点:不動産の見方

問1:不動産の基本的な類型に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:不動産の基本類型として、土地・建物・区分所有建物等が挙げられる
  • 2:不動産の基本類型は土地のみであり、建物は不動産に含まれない
  • 3:不動産の基本類型は建物のみであり、土地は不動産に含まれない
【第1問:正解と解説】

正解:1

不動産の基本類型としては、土地・建物・区分所有建物等が挙げられます。区分所有建物は、一棟の建物が構造上区分された部分ごとに所有権の対象となるものです。

・1
適切。土地・建物・区分所有建物等が不動産の基本類型として扱われます。

・2
不適切。建物も不動産の基本類型に含まれます。

・3
不適切。土地も不動産の基本類型に含まれます。

間違いやすい点
土地と建物を一体のものとして捉えてしまい、それぞれが不動産の類型であることを見落としやすい。


重要度:A 論点:不動産登記

問2:不動産登記の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:登記には対抗力がなく、また公信力もないのが原則である
  • 2:登記には対抗力があるが、公信力は原則としてない
  • 3:登記には対抗力があり、公信力も当然に認められる
【第2問:正解と解説】

正解:2

不動産の物権変動は登記を備えることによって第三者に対抗できるのが基本であり、登記には対抗力があります。一方、登記の内容を信頼して取引したというだけで権利取得が当然に保護される公信力は原則としてありません。

・1
不適切。登記には第三者に対抗するための効力があります。

・2
適切。対抗力はあるが公信力は原則としてない、というのが基本です。

・3
不適切。公信力が当然に認められるわけではありません。登記の記載を信頼しただけで権利取得が保護されるとは限りません。

間違いやすい点
対抗力と公信力の違いを取り違えやすい。登記があれば権利が保証されると誤解しやすい点に注意が必要。


重要度:A 論点:不動産資料

問3:土地に関する図面資料について、土地の地積や境界点等を確認するために用いられるものとして、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

  • 1:都市計画図
  • 2:公図
  • 3:地積測量図
【第3問:正解と解説】

正解:3

土地の地積や境界点等の確認に用いられるのは地積測量図です。公図は土地の位置・形状・隣接関係等の確認に用いられる法務局備付図面の一つであり、都市計画図は用途地域・建蔽率・容積率等の都市計画情報を確認する資料です。

・1
不適切。都市計画図は用途地域・建蔽率・容積率等の都市計画情報を確認する資料です。

・2
不適切。公図は土地の位置・形状・隣接関係等の確認に用いられる図面です。

・3
適切。地積測量図は土地の地積・境界点等の確認に用いられる登記関連図面です。

間違いやすい点
公図と地積測量図で確認できる内容を混同しやすい。位置・形状・隣接関係は公図等、地積・境界点は地積測量図である。


重要度:A 論点:不動産価格

問4:公的な土地の価格に関する次の記述のうち、基準日の組合せとして最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

  • 1:公示価格の基準日は毎年1月1日、基準地価格の基準日は毎年7月1日である
  • 2:公示価格の基準日は毎年7月1日、基準地価格の基準日は毎年1月1日である
  • 3:公示価格・基準地価格ともに基準日は毎年7月1日である
【第4問:正解と解説】

正解:1

地価公示による公示価格の基準日は毎年1月1日であり、国土交通省土地鑑定委員会が標準地の正常な価格を公示します。都道府県地価調査による基準地価格の基準日は毎年7月1日です。

・1
適切。公示価格は毎年1月1日、基準地価格は毎年7月1日が基準日です。

・2
不適切。両者の基準日が入れ替わっています。

・3
不適切。公示価格の基準日は毎年1月1日です。

間違いやすい点
公示価格と基準地価格の基準日を取り違えやすい。相続税路線価の基準日も毎年1月1日であり、7月1日は基準地価格である点を押さえる必要がある。


重要度:A 論点:不動産の見方

問5:不動産鑑定評価の代表的な3手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:原価法は将来純収益だけ、取引事例比較法は再調達原価だけ、収益還元法は近隣取引事例だけを基礎にする。
  • 2:原価法は再調達原価等、取引事例比較法は類似不動産の取引事例、収益還元法は将来生み出す純収益等を基礎にする。
  • 3:3手法はいずれも固定資産税評価額だけを基礎に価格を求める。
【第5問:正解と解説】

正解:2

原価法・取引事例比較法・収益還元法は、それぞれ再調達原価、取引事例、将来純収益等を基礎とする。

・1
不適切。各手法の考え方を入れ替えている。

・2
適切。LN-E-016~018に一致する。

・3
不適切。

間違いやすい点
3つの手法の基礎を入れ替えない。


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