FP技能士3級 ライフプランニングと資金計画 択一式(初級) 第26問〜第29問

重要度:B 論点:ローンとカード

問26:クレジットカードの支払方法と割賦販売法の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:翌月一括払いなど、商品等の購入から支払いまでの期間が2か月を超えない取引も、割賦販売法の信用購入あっせんの規制対象として扱われる。
  • 2:分割払いやリボルビング払いなど、商品等の購入から支払いまでの期間が2か月を超える信用購入あっせんは、割賦販売法の対象となる。
  • 3:クレジットカードによる支払いは、支払方法や支払いまでの期間にかかわらず、すべて割賦販売法の信用購入あっせんの規制対象外である。
【第26問:正解と解説】

正解:2

割賦販売法の対象となるのは、分割払い・リボルビング払いなど支払いまでの期間が2か月を超える信用購入あっせんである。翌月一括払いなど2か月を超えない取引は同規制の対象として扱われない。したがって2が最も適切である。

・1
不適切。翌月一括払いなど支払いまでが2か月を超えない取引は、割賦販売法の信用購入あっせん規制の対象として扱われない。

・2
適切。支払いまでの期間が2か月を超える信用購入あっせん(分割払い・リボルビング払い等)は割賦販売法の対象となる。

・3
不適切。2か月を超える信用購入あっせんは割賦販売法の対象となるため、「すべて対象外」ではない。

間違いやすい点
「後払いならすべて割賦販売法の対象」(過剰包含)と「クレジットは法規制の対象外」(過小評価)の両方向の誤りに注意する。判断の軸は「支払いまでの期間が2か月を超えるか」である。


重要度:C 論点:ローンとカード

問27:キャッシュレス決済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:キャッシュレス決済は、支払時点により、前払い・即時払い・後払いに分類することができる。
  • 2:キャッシュレス決済は、いずれも商品等の購入後に代金を支払う後払いの仕組みである。
  • 3:あらかじめ入金(チャージ)した残高から支払う方式の電子マネーは、後払いに分類される。
【第27問:正解と解説】

正解:1

キャッシュレス決済は、支払時点により前払い(プリペイド)・即時払い・後払い(ポストペイ)に分類できる。チャージ式の電子マネーは前払い、デビットカードは即時払い、クレジットカードは後払いの代表例である。したがって1が最も適切である。

・1
適切。キャッシュレス決済は支払時点により前払い・即時払い・後払いの3つに分類できる。

・2
不適切。後払いだけでなく、前払い(チャージ式電子マネー等)や即時払い(デビットカード等)の方式もある。

・3
不適切。あらかじめ入金した残高から支払う方式は前払いに分類される。

間違いやすい点
個別サービスの名称や仕様ではなく、「お金をいつ支払うか」という支払時点の構造で分類するのが基本である。チャージ式=前払い、口座即引落し=即時払い、クレジット=後払いと対応づけて整理する。


重要度:B 論点:ローンとカード

問28:消費者向けの無担保ローン等に関する貸金業法の総量規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:銀行からの借入れも、貸金業法の総量規制の対象に含まれる。
  • 2:総量規制により、個人は貸金業者から年収の3分の1に達するまでの金額を必ず借り入れることができる。
  • 3:貸金業者から個人への借入残高は、貸金業法の総量規制により、原則として年収の3分の1が上限とされている。
【第28問:正解と解説】

正解:3

貸金業法の総量規制により、貸金業者から個人への借入残高は原則として年収の3分の1が上限とされる。銀行からの借入れや一定の住宅ローンは対象外である。また、総量規制は借り過ぎを防ぐための上限であり、その額まで必ず借りられることを保証するものではない。したがって3が最も適切である。

・1
不適切。銀行からの借入れは貸金業法の総量規制の対象外である。

・2
不適切。総量規制は借入残高の上限を定める規制であり、年収の3分の1まで必ず借り入れられることを保証するものではない。実際に借りられるかは審査による。

・3
適切。貸金業者から個人への借入残高は、原則として年収の3分の1が上限である。なお、一定の住宅ローン等は対象外とされている。

間違いやすい点
「対象は誰からの借入れか(貸金業者。銀行・一定の住宅ローンは対象外)」と「上限であって借入可能額の保証ではない」の2点の取り違えが典型である。


重要度:C 論点:最新動向

問29:2026年度(令和8年度)の公的年金の年金額改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:2026年度の年金額は、国民年金(老齢基礎年金等)・厚生年金の報酬比例部分とも、前年度から引き下げられた。
  • 2:2026年度の年金額改定では、国民年金(老齢基礎年金等)のみが引き上げられ、厚生年金の報酬比例部分は前年度から据え置かれた。
  • 3:2026年度の年金額は、国民年金(老齢基礎年金等)が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%、それぞれ引き上げられた。
【第29問:正解と解説】

正解:3

2026年4月からの令和8年度の年金額改定により、国民年金(老齢基礎年金等)は1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%、それぞれ引き上げられた。この改定は法令基準日(2026年4月1日)時点で施行済みの現行制度である。したがって3が最も適切である。

・1
不適切。2026年度の年金額は引下げではなく、国民年金1.9%・厚生年金報酬比例部分2.0%の引上げである。

・2
不適切。国民年金のみの引上げではなく、厚生年金の報酬比例部分も2.0%引き上げられており、据置きではない。

・3
適切。国民年金は1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%、それぞれ引き上げられた。

間違いやすい点
改定の方向(引上げ)と、制度ごとに率が異なる点(国民年金1.9%・厚生年金報酬比例部分2.0%)を取り違えない。


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