FP技能士3級 ライフプランニングと資金計画 択一式(初級) 第11問〜第15問

重要度:B 論点:公的年金

問11:障害基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:障害基礎年金には、受給権者によって生計を維持されている子がある場合の加算は設けられていない。
  • 2:障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の額よりも高く設定されている。
  • 3:障害基礎年金の子の加算額は、第1子・第2子と第3子以降とで同額である。
【第11問:正解と解説】

正解:2

障害基礎年金の額は障害等級1級のほうが2級よりも高く設定されている(2026年度:1級1,059,125円・2級847,300円)。この構造を正しく述べた2が最も適切である。

・1
不適切。障害基礎年金には、生計を維持されている子がある場合の子の加算が設けられている。

・2
適切。1級の額は2級の額よりも高く設定されている。

・3
不適切。子の加算額は第1子・第2子(2026年度:各243,800円)と第3子以降(同:各81,300円)とで異なる。

間違いやすい点
「等級が重いほど年金額が高い」という基本構造と、子の加算の存在・加算額が子の順序で異なることを押さえる。等級ごとの詳細な支給要件はFP2級以降の論点である。


重要度:B 論点:公的年金

問12:離婚時の厚生年金の分割制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、離婚は2026年4月1日以後に成立したものとする。

  • 1:合意分割制度における婚姻期間中の厚生年金記録の按分割合の上限は、50%である。
  • 2:3号分割制度による標準報酬の分割を受けるためには、当事者双方の合意が必要である。
  • 3:年金分割の請求は、原則として、離婚等をした日の翌日から2年以内に行わなければならない。
【第12問:正解と解説】

正解:1

合意分割の按分割合の上限は50%である。3号分割(50%)は合意不要であり、2026年4月1日以後の離婚等に係る年金分割の請求期限は5年以内である。したがって1が最も適切である。

・1
適切。合意分割における按分割合の上限は50%である。

・2
不適切。3号分割(2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について50%を分割する制度)は、当事者の合意を必要としない。

・3
不適切。2026年4月1日以後に成立した離婚等については、年金分割の請求期限は5年以内である(それ以前の離婚等は原則2年)。

間違いやすい点
改正前の請求期限「2年」のまま覚えていると誤る(2026年4月1日以後の離婚等は5年以内)。また、合意が必要な合意分割と、合意不要の3号分割を区別する。


重要度:B 論点:企業年金・個人年金等

問13:企業年金等における確定給付型年金と確定拠出型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:確定給付型年金(DB)は、加入期間などに基づいて、あらかじめ給付額が定められている年金制度である。
  • 2:確定拠出型年金(DC)は、あらかじめ給付額が定められており、加入者自身の運用の結果によって給付額が変わることはない。
  • 3:確定給付型年金(DB)は、拠出した掛金額と加入者自身の運用収益との合計額を基に給付額が決定する年金制度である。
【第13問:正解と解説】

正解:1

確定給付型(DB)は加入期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている制度、確定拠出型(DC)は拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定する制度である。DBを正しく述べた1が最も適切である。

・1
適切。DBは、加入期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度である。

・2
不適切。DCは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定する制度であり、運用の結果によって給付額が変わる。あらかじめ給付額が定められているのはDBである。

・3
不適切。掛金額と運用収益との合計額を基に給付額が決定するのはDCの説明である。

間違いやすい点
DB(Defined Benefit=給付があらかじめ確定)とDC(Defined Contribution=拠出が確定し給付は運用次第)の説明文の入替えが典型の誤りである。「何が確定しているか」を軸に区別する。


重要度:A 論点:確定拠出年金

問14:個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入と掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:国民年金の第1号被保険者がiDeCoに拠出できる掛金の限度額は月額68,000円であり、国民年金基金の掛金または付加保険料を納付している場合は、その額を控除した額となる。
  • 2:企業型確定拠出年金等の企業年金の加入者や公務員は、iDeCoに加入することができない。
  • 3:国民年金の第3号被保険者は、iDeCoに加入することができない。
【第14問:正解と解説】

正解:1

iDeCoの拠出限度額は国民年金の被保険者区分などにより異なり、第1号被保険者は月額68,000円(国民年金基金の掛金・付加保険料を控除)である。企業年金加入者・公務員(月額20,000円)や第3号被保険者(月額23,000円)も加入できる。したがって1が最も適切である。

・1
適切。第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円であり、国民年金基金の掛金または付加保険料を納付している場合はその額を控除した額となる。

・2
不適切。企業型DC・DB等の加入者や公務員等もiDeCoに加入でき、拠出限度額は月額20,000円(企業の掛金等との合計55,000円の範囲内)である。

・3
不適切。第3号被保険者もiDeCoに加入でき、拠出限度額は月額23,000円である。

間違いやすい点
「企業年金がある人・公務員・専業主婦(夫)はiDeCoに入れない」という誤解が典型である。いずれも加入可能であり、異なるのは区分ごとの拠出限度額(68,000円/23,000円/20,000円)である。


重要度:A 論点:私的年金・退職準備制度

問15:小規模企業共済制度および中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:小規模企業共済の掛金月額の上限は、30,000円である。
  • 2:小規模企業共済の掛金月額は、10,000円単位でのみ設定することができる。
  • 3:中退共の通常の掛金月額は、5,000円から30,000円までの16種類の中から選択する。
【第15問:正解と解説】

正解:3

小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で設定でき、中退共の通常の掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類から選択する。中退共を正しく述べた3が最も適切である。

・1
不適切。小規模企業共済の掛金月額の上限は70,000円である。30,000円は中退共の通常掛金の上限であり、混同に注意する。

・2
不適切。小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内で500円単位で設定できる。

・3
適切。中退共の通常の掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類から選択する。なお、短時間労働者には2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金がある。

間違いやすい点
70,000円(小規模企業共済の上限)と30,000円(中退共の通常掛金の上限)の入替えが典型の誤りである。「経営者向けの小規模企業共済は上限が大きい」と対象者とセットで覚えるとよい。


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