FP技能士3級 ライフプランニングと資金計画 択一式(初級) 第6問〜第10問

重要度:A 論点:社会保険

問6:公的介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:第1号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者である。
  • 2:第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  • 3:第2号被保険者は、医療保険に加入しているかどうかにかかわらず、40歳以上65歳未満のすべての者が該当する。
【第6問:正解と解説】

正解:2

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分される。第2号被保険者の要件を正しく述べた2が最も適切である。

・1
不適切。第1号被保険者は65歳以上の者である。40歳以上65歳未満は第2号被保険者の年齢区分である。

・2
適切。第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の者のうち医療保険に加入している者である。

・3
不適切。第2号被保険者となるのは医療保険加入者に限られる。年齢要件だけでは第2号被保険者に該当しない。

間違いやすい点
第1号・第2号の年齢の取り違えに加えて、第2号被保険者には「医療保険加入者」という要件があることを落としやすい。年齢と医療保険加入の両方をセットで覚える。


重要度:B 論点:社会保険

問7:労働者災害補償保険(労災保険)の特別加入制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:中小事業主や、労働者を使用しないで事業を行う一人親方等は、一定の要件の下で労災保険に特別加入することができる。
  • 2:労災保険の特別加入制度は、労働者として使用される者のみを対象とする制度であるため、事業主本人は事業の規模を問わず加入することができない。
  • 3:海外の事業場に派遣される海外派遣者は、労災保険の特別加入の対象とされていない。
【第7問:正解と解説】

正解:1

労災保険は本来、労働者を保護対象とする制度であるが、中小事業主等・一人親方等・海外派遣者等は、一定の要件の下で特別加入することができる。この内容を正しく述べた1が最も適切である。

・1
適切。特別加入制度は、本来は労災保険の対象とならない中小事業主等や一人親方等が、一定の要件の下で任意に加入できる制度である。

・2
不適切。特別加入制度は、労働者ではない者等を対象とする制度であり、中小事業主は一定の要件の下で特別加入することができる。

・3
不適切。海外派遣者等も、一定の要件の下で労災保険の特別加入の対象とされている。

間違いやすい点
「労災保険=労働者だけの制度」と覚えていると、特別加入制度の存在を見落とす。原則(労働者対象)と例外(中小事業主等・一人親方等・海外派遣者等の特別加入)をセットで整理する。


重要度:B 論点:社会保険

問8:雇用保険の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:育児休業給付は、育児休業等を取得した雇用保険の被保険者に対して支給される、雇用保険の給付制度である。
  • 2:育児休業給付は、健康保険から支給される給付であり、雇用保険の制度には含まれない。
  • 3:育児休業給付は、雇用保険の被保険者であるかどうかにかかわらず、育児休業を取得したすべての者に支給される。
【第8問:正解と解説】

正解:1

育児休業給付は、育児休業等を取得した雇用保険の被保険者に対する雇用保険の給付制度である。この位置づけを正しく述べた1が最も適切である。

・1
適切。育児休業給付は雇用保険の給付であり、育児休業等を取得した雇用保険の被保険者が支給の対象となる。

・2
不適切。育児休業給付は雇用保険の給付である。健康保険の給付(出産育児一時金・出産手当金等)とは制度が異なる。

・3
不適切。育児休業給付の対象となるのは雇用保険の被保険者であり、被保険者でない者は支給の対象とならない。

間違いやすい点
出産・育児に関する給付は複数の制度にまたがるため、健康保険の給付(出産育児一時金・出産手当金)と雇用保険の給付(育児休業給付)を混同しやすい。「どの制度からの給付か」を軸に整理する。


重要度:A 論点:国民年金

問9:国民年金保険料の免除・猶予制度における所得審査の対象者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:申請免除(全額免除等)では、申請者本人の所得のみが審査の対象となり、配偶者や世帯主の所得は問われない。
  • 2:学生納付特例では、申請者本人の所得のみが審査の対象となり、家族の所得の多寡は問われない。
  • 3:50歳未満の者を対象とする納付猶予制度では、本人・配偶者・世帯主の所得のすべてが審査の対象となる。
【第9問:正解と解説】

正解:2

所得審査の対象者は、申請免除=本人・配偶者・世帯主、納付猶予=本人・配偶者(世帯主は対象外)、学生納付特例=申請者本人のみ、と制度ごとに異なる。学生納付特例を正しく述べた2が最も適切である。

・1
不適切。申請免除では、本人・配偶者・世帯主の所得が審査の対象となる。

・2
適切。学生納付特例の所得審査の対象は申請者本人のみであり、家族・配偶者・世帯主の所得の多寡は問われない。

・3
不適切。納付猶予制度の所得審査の対象は本人・配偶者であり、世帯主の所得は審査対象外である。

間違いやすい点
3制度の違いは「所得審査の対象者」という1つの軸で整理できる。申請免除(本人・配偶者・世帯主)→納付猶予(本人・配偶者)→学生納付特例(本人のみ)と段階的に狭くなると覚える。


重要度:B 論点:厚生年金

問10:厚生年金保険料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 1:保険料率は18.3%で、事業主と被保険者が半分ずつ負担する。
  • 2:保険料率は18.3%で、その全額を事業主が負担する。
  • 3:保険料率は18.3%で、その全額を被保険者が負担する。
【第10問:正解と解説】

正解:1

厚生年金保険料率は18.3%で労使折半。

・1
適切。

・2
不適切。全額事業主負担ではない。

・3
不適切。全額被保険者負担ではない。

間違いやすい点
労災保険の全額事業主負担と混同しない。


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