FP技能士3級 タックスプランニング 一問一答 第16問〜第20問

重要度:A 論点:所得控除詳細

問16:2026年分の所得税において、扶養控除の対象となる扶養親族に該当するための合計所得金額の要件は、48万円以下である。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第16問:正解と解説】

正解:×

扶養親族に該当するための合計所得金額の要件は、2025年度改正後、58万円以下とされています(令和7年分以後)。48万円以下は改正前の要件であり、2026-04-01基準では誤りです。

正しい記述
2026年分の所得税において、扶養控除の対象となる扶養親族に該当するための合計所得金額の要件は、58万円以下である。

間違いやすい点
2025年度改正前の所得要件と改正後の58万円を混同しやすい。


重要度:B 論点:税額控除

問17:所得税において、一定の国内法人から支払を受ける配当等について総合課税を選択した場合、その配当等は配当控除の適用対象となり得る。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第17問:正解と解説】

正解:○

一定の国内法人から支払を受ける配当等について総合課税を選択した場合、その配当等は配当控除の適用対象となり得ます。配当控除は算出された所得税額から直接差し引く税額控除であり、配当所得の課税方式の選択と適用可否が結びついています。

間違いやすい点
税額控除である配当控除を、課税所得金額の計算前に所得から差し引く所得控除と混同しやすい。また課税方式の選択と配当控除の適用の関係を取り違えやすい。


重要度:B 論点:申告制度

問18:所得税において、多くの給与所得者は、給与等の支払時の源泉徴収と年末に行われる年末調整によって所得税が精算されるため、原則として確定申告を要しない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第18問:正解と解説】

正解:○

給与等の支払者は支払時に所得税等を徴収して国へ納付し(源泉徴収)、年末には年間の所得税額と源泉徴収された税額との差額を精算します(年末調整)。この仕組みにより、多くの給与所得者は確定申告を行わずに所得税の精算が完了します。

間違いやすい点
源泉徴収と年末調整の役割を取り違えやすい。また、給与所得者であっても一定の場合には確定申告が必要になる点を見落としやすい。


重要度:B 論点:申告制度

問19:所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年1月16日から3月15日までの間に行わなければならない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、還付を受けるための申告等は考慮しないものとする。

【第19問:正解と解説】

正解:×

所得税の確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。開始日は1月16日ではありません。なお期限の日が土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合は、翌開庁日等が期限となる取扱いがあります。

正しい記述
所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならない(期限の日が土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合は翌開庁日等となる取扱いがある)。

間違いやすい点
確定申告期間の開始日2月16日を、青色申告承認申請における1月16日という日付と混同しやすい。


重要度:B 論点:申告制度

問20:所得税において、青色申告者に生じた通常の純損失の金額は、一定の要件のもとで翌年以後3年間にわたって繰り越すことが基本とされている。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、特定非常災害等に係る例外は考慮しないものとする。

【第20問:正解と解説】

正解:○

青色申告者に生じた通常の純損失の金額は、一定の要件のもとで翌年以後3年間にわたって繰り越すことが基本とされています。なお特定非常災害等に係る例外があります。

間違いやすい点
繰り越すことができる年数を取り違えやすい。また、この取扱いが青色申告の特典であることを見落としやすい。


コメント

タイトルとURLをコピーしました