FP技能士3級 タックスプランニング 一問一答 第11問〜第15問

重要度:A 論点:損益通算

問11:所得税において、土地・建物等の譲渡(分離課税)による譲渡損失は、原則として、給与所得等の他の所得と損益通算することができる。

【第11問:正解と解説】

正解:×

土地・建物等の分離課税の譲渡損失は、原則として他の所得と損益通算できない。譲渡所得は損益通算の対象4所得に含まれるが、土地建物等の分離課税譲渡損は原則対象外という例外に注意する。

正しい記述
土地・建物等の譲渡(分離課税)による譲渡損失は、原則として、給与所得等の他の所得と損益通算することができない。

間違いやすい点
「譲渡所得の損失だから通算できる」と考える誤りが典型的。総合課税の譲渡損と異なり、土地建物等の分離課税譲渡損は原則通算不可である。


重要度:A 論点:損益通算

問12:青色申告者の通常の純損失(損益通算後も控除しきれない損失)は、原則として、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除することができる。

【第12問:正解と解説】

正解:○

青色申告者の通常の純損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除することが基本である。また、前年も青色申告をしている場合には、一定の純損失を前年の所得へ繰り戻して還付を請求できる制度もある。

間違いやすい点
繰越期間の誤記憶(5年等)が典型的。青色申告者の通常の純損失の繰越は「翌年以後3年間」が基本と記憶する。


重要度:A 論点:所得控除

問13:所得税において、所得控除は、算出された所得税額から直接差し引くものである。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第13問:正解と解説】

正解:×

所得控除は、課税所得金額を計算する前に、所得金額から差し引く控除です。算出された税額から差し引くのは税額控除であり、両者は差し引く段階が異なります。

正しい記述
所得税において、所得控除は、課税所得金額を計算する前に所得金額から差し引くものである。

間違いやすい点
所得控除と税額控除の差し引く段階を混同しやすい。


重要度:A 論点:所得控除

問14:所得税の通常の医療費控除は、支払った医療費から保険金等の補填額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%相当額)を差し引いて計算し、控除額の上限は200万円である。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第14問:正解と解説】

正解:○

通常の医療費控除の額は「支払医療費-保険金等の補填額-足切り額」で計算します。足切り額は原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%です。控除の上限は200万円です。

間違いやすい点
足切り額10万円と5%の適用条件(総所得金額等200万円未満)、および上限200万円を混同しやすい。


重要度:A 論点:所得控除

問15:2026年分の所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下であり、かつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければならない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第15問:正解と解説】

正解:○

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下(2025年度改正後)で、かつ納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合は配偶者特別控除の検討対象になります。

間違いやすい点
2025年度改正前の配偶者の所得要件の数値と混同しやすい。本人の所得要件1,000万円以下を見落としやすい。


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