宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第20問〜第21問|建築基準法

重要度:A 論点:建築基準法

問20:建築確認の要否に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:防火地域内にある建築物を床面積8㎡だけ増築する場合は、10㎡以内であるため建築確認を受ける必要がない。
  • B:その用途に供する部分の床面積が500㎡である劇場を映画館に用途変更する場合、政令で定める類似の用途相互間の変更に当たるため、用途変更の建築確認を受ける必要はない。
  • C:その用途に供する部分の床面積が250㎡である事務所を飲食店に用途変更する場合は、建築工事を伴わなければ建築確認を受ける必要がない。
  • D:その用途に供する部分の床面積が180㎡である事務所を飲食店に用途変更する場合は、200㎡以下であっても必ず建築確認を受けなければならない。
【第20問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。防火地域・準防火地域内では、増築部分が10㎡以内であっても建築確認の小規模増築特例は適用されない。

・B
【論点】用途変更と類似用途(建築基準法87条1項)。【選択肢解説】正しい。劇場と映画館は政令で定める類似用途に当たり、床面積が200㎡を超えても、両用途間の変更には用途変更の確認を要しない。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。200㎡を超える特殊建築物への用途変更は、建築工事を伴わない場合でも原則として確認対象となる。

・D
【選択肢解説】誤り。特殊建築物となる部分が200㎡以下の用途変更は、原則として用途変更の確認申請を要しない。


重要度:A 論点:建築基準法

問21:防火地域等及び建築物の安全に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、防火壁で区画されている場合等を除き、原則として建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  • B:地方公共団体は、条例により、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居用建築物の建築を禁止することができる。
  • C:石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、飛散または発散のおそれがないものとして国土交通大臣が定め、または認定したものを除き、使用することができない。
  • D:建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として建築物の全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
【第21問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。異なる防火地域にまたがる場合は、原則として厳しい防火地域の規定が建築物全体に適用される。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。災害危険区域内の建築制限は地方公共団体の条例で定める。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。石綿を含む建築材料は、飛散・発散のおそれがないものとして定められたもの等を除き使用禁止となる。

・D
【論点】防火地域と準防火地域にまたがる建築物。【選択肢解説】誤り。原則として準防火地域ではなく、より厳しい防火地域内の建築物に関する規定が建築物全体に適用される。これが正解肢。


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