重要度:A 論点:建蔽率の緩和
問35:建蔽率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:特定行政庁が指定する角地にある建築物の建蔽率は、10分の1を加えた数値となる。
- B:防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率は、用途地域の指定にかかわらず、常に制限が適用されない。
- C:角地の指定と防火地域内の耐火建築物等の両方に該当する場合でも、加算されるのは10分の1のみである。
【第35問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。角地指定で10分の1加算。【試験対策】建蔽率の緩和=「角地+1/10」「防火地域内の耐火建築物等(準防火地域内の耐火・準耐火等も)+1/10」「両方なら+2/10」。適用除外(10/10)になるのは『指定建蔽率8/10の地域』かつ『防火地域内の耐火建築物等』の場合だけ、という限定条件の欠落が定番のひっかけ。
・B:誤り。制限が適用されなくなるのは、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で防火地域内の耐火建築物等である場合に限られる。「常に」という全称表現+条件の欠落。
・C:誤り。両方に該当すれば10分の2が加算される。加算の重複を否定するひっかけ。
重要度:B 論点:建蔽率・容積率のまたがり
問36:建築物の敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合の建蔽率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:敷地の過半が属する地域の建蔽率が、敷地全体に適用される。
- B:各地域の建蔽率に、その地域に属する敷地面積の敷地全体に対する割合を乗じて得たものの合計が、敷地全体の建蔽率の限度となる。
- C:厳しい方(小さい方)の建蔽率が敷地全体に適用される。
【第36問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。過半主義は用途規制の処理。建蔽率・容積率には適用されない。項目間の入れ替えの典型。
・B:正しい。面積按分(加重平均)で計算する。【試験対策】計算式=Σ(各地域の建蔽率×面積割合)。数値を与えて実際に計算させる出題もあるので、按分計算を一度手を動かして体験しておく。容積率のまたがりも同じ処理。
・C:誤り。「厳しい方」は防火規制の処理であり、建蔽率には使わない。
重要度:A 論点:容積率と前面道路
問37:前面道路の幅員による容積率の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:前面道路の幅員が12m以上ある場合には、道路幅員による容積率の制限は適用されない。
- B:住居系用途地域内では、前面道路の幅員に10分の6を乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が限度となる。
- C:前面道路が2つ以上ある場合には、最も狭い道路の幅員を基準とする。
【第37問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。幅員12m以上なら道路幅員による制限はかからず、指定容積率のみ。【試験対策】容積率の判定手順=「①前面道路12m以上か確認→②12m未満なら幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)を計算→③指定容積率と比べて小さい方」。乗数の入れ替え(住居系に6/10)と「広い方の道路を使う」点が頻出。
・B:誤り。住居系用途地域における法定乗数は原則として10分の4であり、その他の地域では原則として10分の6である。ただし、区域に応じて特定行政庁が法定の範囲内で別の数値を指定する場合がある。
・C:誤り。前面道路が複数あるときは最大の幅員を用いる。狭い方とする向きの入れ替え。

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