宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第81問〜第85問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:農地法

問81:農地を農地のまま売買する場合(権利移動)、誰の許可が必要か。許可を受けない契約の効力はどうなるか。

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農業委員会の許可(3条許可)が必要。許可を受けないでした契約は効力を生じない(無効)。市街化区域内の特例(あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要)は3条には「ない」点に注意(4条・5条との対比)。


重要度:A 論点:農地法

問82:自己の農地を自ら宅地に転用する場合、誰の許可が必要か。市街化区域内の特例もあわせて述べよ。

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自己の農地を自ら農地以外のものにする場合は、原則として都道府県知事等(指定市町村の区域内では指定市町村の長)の4条許可が必要である。ただし、市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要である。また、農業を営む者が自己の農地を、自己の農作物の育成・養畜の事業に必要な農業用施設に供する場合で、転用する農地が2アール未満であるときなど、法令所定の許可不要例外がある。


重要度:A 論点:農地法

問83:農地を宅地にする目的で買い受ける場合(転用目的の権利移動)、誰の許可が必要か。無許可の場合の効果は何か。

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都道府県知事等の許可(5条許可)が必要。市街化区域内なら農業委員会への事前届出で足りる。無許可の契約は無効であり、原状回復命令等の対象にもなる。3条=農業委員会/4条・5条=知事等、という許可権者の対比が最頻出。


重要度:A 論点:農地法

問84:農地法上の「農地」に当たるかどうかは、何を基準に判断されるか。登記簿上の地目が山林であれば農地ではないか。

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現況(客観的な事実状態)で判断される。登記簿上の地目とは無関係で、地目が山林でも現に耕作されていれば農地に当たる。一時的に休耕している土地も農地に含まれる。


重要度:B 論点:農地法

問85:農地の賃貸借は、登記がなくても第三者に対抗できるか。

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できる。農地の引渡しがあれば、その後に所有権を取得した第三者に賃借権を対抗できる(農地法16条)。借地借家法の建物賃貸借(建物の引渡し)と並ぶ、登記に代わる対抗要件の代表例。


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