重要度:B 論点:国土法・事後届出
問76:事後届出において、都道府県知事が勧告できるのはどのような事項についてか。対価の額も審査対象か。
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審査・勧告の対象は「土地の利用目的」のみ。対価の額は届出事項ではあるが、勧告の対象ではない(事前届出制では価格も審査対象となる点との対比)。
重要度:A 論点:国土法・事後届出
問77:事後届出に係る勧告は、届出からいつまでに行われるか。勧告に従わない場合どうなるか。
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勧告は、原則として届出があった日から起算して3週間以内に行われる。審査上必要がある場合には、届出者へ期間内に通知したうえで、さらに3週間以内の範囲で延長でき、最長で届出日から6週間以内となる。勧告に従わないときは、知事等はその旨および勧告内容を公表できる。勧告に従わなくても契約自体は有効であり、勧告不服従そのものに刑事罰はない。
重要度:A 論点:国土法・事後届出
問78:事後届出をしなかった場合、契約の効力と罰則はどうなるか。
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契約は有効。ただし、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されることがある。「勧告に従わない→公表のみ・罰則なし」「無届→契約有効・罰則あり」の対比が頻出。
重要度:B 論点:国土法・事前届出
問79:注視区域・監視区域内で土地売買等の契約を締結する場合、届出はいつ行うか。
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契約締結「前」に、当事者双方が予定対価の額・利用目的等を届け出る(事前届出制)。届出後6週間は契約締結が禁止される(勧告・不勧告の通知があればその後は可)。事後届出(権利取得者のみ・締結後2週間)との対比で整理する。
重要度:C 論点:国土法・事前届出
問80:監視区域内の事前届出の対象面積はどのように定められるか。
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都道府県の規則で、事後届出の面積基準(2,000/5,000/10,000㎡)未満に引き下げて定められる。地価の急激な上昇等に対応するため、より小さな取引から届出を求める仕組み。

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