宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第71問〜第75問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:国土法・事後届出

問71:国土利用計画法の事後届出は、誰が、いつまでに、誰に対して行うか。

解答を見る

土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主)が、契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る。当事者双方ではなく「権利取得者のみ」が届出義務者である点が頻出。


重要度:A 論点:国土法・事後届出

問72:事後届出が必要となる土地の面積は、市街化区域・市街化区域以外の都市計画区域・都市計画区域外でそれぞれどれだけか。

解答を見る

市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡(1ヘクタール)以上。開発許可の面積基準(1,000/3,000/10,000㎡)との混同がひっかけの定番。


重要度:A 論点:国土法・事後届出

問73:買主が、市街化区域内の隣接する1,500㎡と800㎡の土地を別々の契約で購入した場合、事後届出は必要か。

解答を見る

必要。事後届出では「権利取得者(買主)側」を基準に一団の土地かどうかを判定するため、合計2,300㎡が2,000㎡以上となり届出が必要。反対に、売主が一団の土地を分割して売る場合でも、各買主の取得面積が基準未満なら届出不要。


重要度:A 論点:国土法・事後届出

問74:当事者の一方が国・地方公共団体である土地売買等の契約や、民事調停法による調停に基づく場合、事後届出は必要か。

解答を見る

不要。当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合、民事調停法による調停に基づく場合、農地法3条1項の許可を受けた場合などは届出不要。


重要度:B 論点:国土法・事後届出

問75:贈与・相続・抵当権の設定は、国土法の届出対象となるか。

解答を見る

いずれも対象外。届出対象は「対価を得て」「権利を移転・設定する」「契約(予約を含む)」の3要件を満たすもの。売買・売買予約・譲渡担保・代物弁済は対象だが、贈与(対価なし)・相続・遺贈(契約でない)・抵当権設定(権利の移転・設定に当たらない使用収益権を伴わないもの)は対象外。


コメント

タイトルとURLをコピーしました