重要度:B 論点:都市計画の決定手続
問11:都道府県が都市計画を決定する場合の手続の流れを述べよ。
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都道府県は、必要に応じて公聴会の開催等により住民の意見を反映して案を作成し、都市計画の案を公告して2週間公衆の縦覧に供する。関係市町村の住民および利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出できる。都道府県は関係市町村の意見を聴き、提出された意見書の要旨を添えて都道府県都市計画審議会の議を経る。国の利害に重大な関係がある一定の都市計画については、国土交通大臣と協議し、その同意を得る。決定後は告示され、告示の日から効力を生じる。
重要度:A 論点:都市計画制限
問12:都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、どのような制限があるか。
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都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要である。階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転など、法令所定の行為は許可不要である。これとは別に、新築等で許可が必要な場合でも、建築物が都市計画に適合する場合や、階数2以下・地階なしで主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であり、容易に移転・除却できる場合には、許可権者は原則として許可しなければならない。「許可不要」と「申請すれば許可される基準」を区別することが重要である。
重要度:B 論点:都市計画制限
問13:都市計画事業の認可の告示後、事業地内で事業の施行の障害となるおそれのある建築等を行う場合の規制はどうなるか。
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都市計画事業の認可または承認の告示後、事業地内で、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、または重量が5トンを超える物件(容易に分割でき、分割後の各部分がそれぞれ5トン以下となるものを除く)の設置・堆積を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要である。53条と異なり、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転などの軽易な行為を許可不要とする例外はなく、対象行為も広い。また、許可の申請があっても、事業の施行の障害となるおそれがある行為は原則として許可されない。
重要度:A 論点:開発許可
問14:都市計画法上の「開発行為」とは何か。
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主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。建築目的のない単なる土地の分筆・区画変更は開発行為に当たらない。特定工作物にはコンクリートプラント等(第一種)とゴルフコース・1ヘクタール以上の野球場等(第二種)がある。
重要度:A 論点:開発許可
問15:市街化区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・区域外で、開発許可が不要となる開発行為の規模はそれぞれどれだけか。
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法令上の原則的な基準では、市街化区域は1,000㎡未満、非線引き都市計画区域および準都市計画区域は3,000㎡未満、都市計画区域および準都市計画区域外は1ヘクタール(10,000㎡)未満であれば、面積を理由とする開発許可は不要である。市街化調整区域には面積による許可不要の例外がなく、規模を問わず原則として許可が必要となる。ただし、市街化の状況等により必要がある場合、都道府県等の条例により、市街化区域・非線引き区域・準都市計画区域の基準を300㎡以上の範囲まで引き下げることができるため、実際の基準は地域により異なる。

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