重要度:A 論点:不動産登記法
問82:所有権の保存の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
- B:所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができない。
- C:表題部所有者から所有権を譲り受けた者(区分建物を除く)は、自己名義で直接、所有権の保存の登記を申請することができる。
- D:土地の収用によって所有権を取得した者は、所有権の保存の登記を申請することができない。
【第82問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】所有権保存登記の申請適格者(不動産登記法74条1項)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。確定判決により所有権を有することが確認された者も、保存登記を申請できる(74条1項2号)。
・C
【選択肢解説】誤り。区分建物以外の場合、表題部所有者から所有権を譲り受けた者が直接自己名義で保存登記をすることはできず、まず表題部所有者名義で保存登記をした上で、所有権移転登記をする必要がある。
・D
【選択肢解説】誤り。収用によって所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(74条1項3号)。
重要度:B 論点:不動産登記法
問83:区分建物(敷地権付き区分建物)の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:敷地権付き区分建物についてされた建物の所有権に関する登記は、特段の申請がなくても、敷地権についてされた登記としての効力を有する。
- B:敷地権付き区分建物の敷地権について、原則として、区分建物と分離して抵当権の設定の登記を申請することができる。
- C:区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者であっても、これを直接申請することはできない。
- D:敷地権の登記がされた区分建物について、建物のみを目的とする担保権の登記を申請することは、いかなる場合であっても認められない。
【第83問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】敷地権付き区分建物の登記の一体化原則(不動産登記法73条1項本文)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。専有部分と敷地利用権の分離処分は原則禁止されており(区分所有法22条)、敷地権のみを目的とする抵当権設定登記は原則できない。
・C
【選択肢解説】誤り。区分建物の場合、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で保存登記を申請することができる(74条2項、区分建物の特則)。
・D
【選択肢解説】誤り。敷地権付き区分建物には、原則として建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることはできない。ただし、建物のみを目的とする質権又は抵当権に係る登記で、敷地権が生ずる前に登記原因が生じたものなどは、不動産登記法73条3項ただし書により例外的に申請できる。

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