重要度:B 論点:区分所有法
問80:国内管理人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:国内に住所等を有しない区分所有者は、国内に住所等を有する者を国内管理人として選任することができ、規約で選任を義務付けることもできる。
- B:国内管理人は、弁護士または司法書士でなければならない。
- C:国内管理人が選任されると、専有部分の所有権は国内管理人へ移転する。
- D:国内管理人は集会招集通知を受領できるが、区分所有者の議決権を行使することはできない。
【第80問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】国内管理人制度。【選択肢解説】正しい。国内管理人は、専有部分等の管理、招集通知の受領、議決権の行使、管理費等の弁済などを行うことができる。
・B
【選択肢解説】誤り。特定の資格者に限定する規定はなく、国内に住所等を有する者であることが必要である。
・C
【選択肢解説】誤り。国内管理人は管理事務を担う者であり、所有権を取得するものではない。
・D
【選択肢解説】誤り。国内管理人の権限には、集会における議決権の行使も含まれる。
重要度:A 論点:区分所有法
問81:集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:招集通知は会日の少なくとも1週間前に発すればよく、この期間は規約で自由に短縮できる。
- B:議案の要領を通知する必要があるのは建替え決議などの一部の特別決議に限られる。
- C:議決権を有する区分所有者の過半数が同意すれば、残りの者の同意がなくても招集手続を省略できる。
- D:招集通知は会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して発しなければならず、この期間は規約で伸長できるが短縮できない。
【第81問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。1週間の期間は規約で伸長できるが、短縮することはできない。
・B
【選択肢解説】誤り。改正後は、全ての議案について議案の要領を示す必要がある。
・C
【選択肢解説】誤り。招集手続を省略するには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要である。
・D
【論点】招集通知の内容・期間。【選択肢解説】正しい。会議の目的事項と議案の要領を示し、少なくとも1週間前に通知する。規約による短縮は認められない。

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