宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第72問〜第73問|区分所有法

重要度:A 論点:区分所有法

問72:建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
  • B:規約の設定・変更・廃止は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う。
  • C:建物に耐震性不足等の法律所定の客観的事由があるかどうかにかかわらず、建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により行うことができる。
  • D:管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
【第72問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。持分は専有部分の床面積(内法計算)の割合による。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。2026年4月施行の改正後は、区分所有者数と議決権の各過半数という定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上により決する。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾も必要である。

・C
【論点】建替え決議の決議要件。【考え方】建替えは区分所有権の処分を伴うため、出席者を母数とする特別決議ではなく、原則として全区分所有者および全議決権の各5分の4以上を要する。ただし、耐震性・火災安全性の不足、外壁等の落下危険、配管設備の劣化による衛生上の有害のおそれ、バリアフリー基準への不適合など、法律所定の客観的事由がある場合は各4分の3以上へ緩和される。【選択肢解説】建物の状態を問わず各4分の3で足りるとする本記述が誤りで正解肢。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。管理者による集会の招集は毎年1回以上。


重要度:B 論点:区分所有法

問73:区分所有者の団体(管理組合)の法人化に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:区分所有者の団体は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、法人となる。
  • B:管理組合法人となるためには、区分所有者の数が10人以上でなければならない。
  • C:管理組合法人には、理事を置かなければならないが、監事を置くことは任意である。
  • D:管理組合法人は、法人となった後も、区分所有者以外の者を理事に選任することはできない。
【第73問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】管理組合法人の成立要件(区分所有法47条1項)。【考え方】法人化には、①区分所有者数と議決権の各過半数という定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上により、法人となる旨・名称・事務所を定めること、②主たる事務所の所在地における設立登記、の双方が必要である。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。管理組合法人となるための区分所有者数の下限は法定されていない。

・C
【選択肢解説】誤り。管理組合法人には理事及び監事の双方を置かなければならない(47条9項・50条1項)。

・D
【選択肢解説】誤り。理事は区分所有者以外の者から選任することも妨げられない。


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