重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問52:定期借地権等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、必ず公正証書によって設定しなければならない。
- B:専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権は、公正証書によって設定し、契約の更新、建物再築による期間延長及び建物買取請求権を排除する旨を定めることができる。
- C:建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後20年を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨を定めれば成立する。
- D:存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的として設定することもできる。
【第52問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。一般定期借地権は公正証書に限られず、書面または電磁的記録によって更新等を排除する特約を定めればよい。
・B
【論点】事業用定期借地権(借地借家法23条)。【選択肢解説】正しい。30年以上50年未満の事業用定期借地権では、更新・再築延長・建物買取請求を排除する特約を定めることができ、契約は公正証書によらなければならない。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨を定める制度である。
・D
【選択肢解説】誤り。事業用定期借地権は専ら事業用建物の所有を目的とし、居住の用に供する建物は対象外である。
重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問53:普通借地権の当初の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:借地権者が建物を再築すれば、借地権設定者の承諾の有無にかかわらず、借地権は再築の日から20年間存続する。
- B:借地権者が再築する旨を通知した場合、借地権設定者が1か月以内に異議を述べなければ、再築の承諾があったものとみなされる。
- C:借地権者が再築する旨を通知し、その建物が残存期間を超えて存続することを知り得る内容であった場合、借地権設定者が通知を受けた後2か月以内に異議を述べなければ、原則として再築の承諾があったものとみなされる。
- D:借地権設定者が再築を承諾した場合、借地権は、建物が完成した日から必ず20年間存続する。
【第53問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。当初期間中の再築による期間延長には、借地権設定者の承諾または通知後2か月間異議がないことによる承諾擬制が必要である。
・B
【選択肢解説】誤り。異議を述べることができる期間は通知を受けた後2か月である。
・C
【論点】当初期間中の建物再築(借地借家法7条)。【選択肢解説】正しい。所定の通知に対し2か月以内に異議がなければ、原則として承諾があったものとみなされる。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。承諾がある場合、借地権は、承諾日または建物築造日のいずれか早い日から20年間存続する。ただし、残存期間または当事者が定めた期間がこれより長いときは、その期間による。

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