重要度:B 論点:賃貸借の存続期間(民法)
問100:賃貸借契約の存続期間に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。これより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる。
- B:賃貸借の存続期間の上限は、目的物が建物か土地かによって異なり、民法上、建物の賃貸借については上限がない。
- C:賃貸借契約の更新後の存続期間は、更新前の期間と同一でなければならない。
【第100問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。民法604条1項。賃貸借の存続期間の上限は50年(令和2年改正で20年から50年に伸長)。これより長い期間を定めても50年に短縮される。
・B:誤り。民法上の賃貸借の存続期間の上限は、目的物の種類にかかわらず一律50年である。
・C:誤り。更新後の存続期間も50年を超えることができない(604条2項)が、更新前と同一でなければならないという制約はない。
重要度:A 論点:賃借物の一部滅失と解除・賃料減額
問101:賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:賃借物の一部が使用収益できなくなった場合、その原因が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであっても、賃料は当然に減額される。
- B:賃借物の一部が使用収益できなくなった場合、賃借人は賃料の減額を請求しなければならず、当然に減額されることはない。
- C:賃借人の残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
【第101問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。賃料の当然減額(611条1項)は、賃借人の責めに帰することができない事由による場合に限られる。賃借人の帰責事由による場合は減額されない。
・B:誤り。賃借人の責めに帰することができない事由による一部使用不能の場合、賃料は請求を待たず当然に減額される(611条1項)。
・C:正しい。611条2項。残存部分のみでは契約目的を達成できない場合、賃借人は契約を解除できる。
重要度:A 論点:借地権の対抗要件(建物登記)
問102:借地権の対抗力に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:借地上の建物が滅失した場合、借地権者はいかなる措置を講じても対抗力を維持することができない。
- B:借地権者が登記されている建物を所有していても、借地権自体の登記がなければ、第三者に対抗することができない。
- C:借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
【第102問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。借地借家法10条2項。建物が滅失しても、借地権者が滅失があった旨・建物を新たに築造する旨等の事項を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失日から2年間は対抗力が維持される(その期間内に建物を再築しその登記をしなければ対抗力を失う)。
・B:誤り。借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば、借地権自体の登記がなくても第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。
・C:正しい。借地借家法10条1項。借地権は、借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば、借地権自体の登記がなくても第三者に対抗できる。

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