宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第97問〜第99問|賃貸借・借地借家法

重要度:A 論点:期間の定めのない建物賃貸借の解約申入れ

問97:期間の定めのない建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法および民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:賃貸人が解約の申入れをした場合、正当の事由があると認められるときは、申入れの日から6か月を経過することによって契約は終了する。
  • B:賃借人が解約の申入れをした場合、申入れの日から6か月を経過しなければ契約は終了しない。
  • C:賃貸人が解約の申入れをした場合、正当の事由の有無にかかわらず、申入れの日から6か月を経過することによって契約は終了する。
【第97問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。借地借家法27条1項・28条。賃貸人からの解約申入れは、正当の事由がある場合に限り、申入れの日から6か月経過で終了する。
・B:誤り。賃借人からの解約申入れについては借地借家法に特別の定めがなく、民法の規定(617条1項2号)により、建物の賃貸借は解約申入れから3か月を経過することで終了する。【試験対策】解約申入れ期間=「賃貸人から:6か月+正当事由必要」「賃借人から:3か月(民法の原則、正当事由不要)」の非対称性が頻出。
・C:誤り。賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要(借地借家法28条)。「有無にかかわらず」という点が誤り。


重要度:A 論点:定期借地権等

問98:定期借地権等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:一般定期借地権を設定するには、必ず公正証書によって契約をしなければ効力を生じない。
  • B:事業用定期借地権等を設定する契約は、公正証書以外の書面によってすることもできる。
  • C:一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
【第98問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。一般定期借地権(借地借家法22条)は、公正証書「等の書面」(または電磁的記録)によればよく、公正証書に限定されない。事業用定期借地権等(23条)が公正証書に限定される点との対比が重要。
・B:誤り。事業用定期借地権等の設定契約は、必ず「公正証書」によらなければならない(借地借家法23条3項)。一般定期借地権より要式性が厳格な点が対比される。
・C:正しい。借地借家法22条。一般定期借地権の存続期間は50年以上。更新・建物築造による存続期間延長・建物買取請求権を排除する特約を書面等で定める。


重要度:B 論点:借地条件の変更・地代等増減請求

問99:借地条件の変更等に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:借地上の建物の増改築を制限する旨の借地条件がある場合、当事者間で協議が調わなくても、借地権者は裁判所の許可を得ることなく増改築をすることができる。
  • B:地代等増減請求権は、当事者間の協議がまとまらない限り、裁判所に増減額の請求をすることはできない。
  • C:建物の種類、構造、規模または用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更等によりその借地条件を変更することが相当であるにもかかわらず、当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
【第99問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。増改築について当事者間の協議が調わないときは、借地権者の申立てにより裁判所が増改築についての許可を与えることができる(17条2項)が、無許可で増改築できるわけではない。
・B:誤り。地代等増減請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって直ちに効力を生じる。協議がまとまらない場合は、確認訴訟等で額が確定されるにすぎず、裁判所への請求が権利発生要件ではない。
・C:正しい。借地借家法17条1項。事情変更により借地条件の変更が相当な場合に、協議が調わないときは裁判所が借地条件を変更する裁判をすることができる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました