「レベルによる水準観測・標尺・固定点」の問題集です。一問一答12問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)
一問一答(○×)
問1 ○×
レベル等による水準測量は、既知点に基づいて、新点である水準点の標高を定める作業です。
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正解:○
正しいです。準則第47条の目的です。関係点間の高低差を観測し、既知標高と結び付けます。
根拠:作業規程の準則 第47条第1項・第61条 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版);国土地理院 水準点の測量 レベル等による水準測量 [https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-survey.html](確認日時点の公開資料)
問2 ○×
準則の1級水準測量と簡易水準測量は、既知点の種類や観測精度による区分が同じです。
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正解:×
誤りです。既知点の種類、路線長、観測精度等により区分されています。
根拠:作業規程の準則 第47条第2・3項 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問3 ○×
直接水準測量では、レベルから後視標尺と前視標尺までの視準距離を等しくします。
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正解:○
正しいです。可能な限り標尺を結ぶ直線上に置くことも第64条で求めています。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第一号イ・第五号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問4 ○×
水準観測の標尺は鉛直に保持し、附属気泡管も点検します。
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正解:○
正しいです。直立した標尺の読定を用い、標尺附属気泡管は準則の点検対象です。
根拠:国土地理院 水準点の測量 標尺及び標尺台 [https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-survey.html](確認日時点の公開資料);作業規程の準則 第63条第2項第三号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問5 ○×
往復観測で適宜設ける固定点は、往路と復路で共通に使用します。
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正解:○
正しいです。往復を共通の固定点で結び、異なる点の高低差を比較しないようにします。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第六・八号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問6 ○×
準則の直接水準測量では、標尺1本を各点へ移して観測する方法が標準です。
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正解:×
誤りです。標尺は2本1組とする標準です。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第三号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問7 ○×
直接水準測量の測点数は、標準手順では奇数にします。
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正解:×
誤りです。第64条第2項第三号は偶数としています。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第三号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版);計算で検証:交互配置の偶奇と零点差の相殺
問8 ○×
準則の直接水準測量で、2本の標尺を交互に用い各片道の測点数を偶数とする場合、往路の出発点で使った標尺を復路の出発点でも使うことが標準手順です。
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正解:×
誤りです。往路・復路では標尺を交換します。往路出発をⅠ号にすると偶数測点後の到着もⅠ号で、復路出発は交換後のⅡ号です。片道両端で同じ標尺になることと混同しません。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第三号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版);計算で検証:A(Ⅰ)→中間(Ⅱ)→B(Ⅰ)、復路B(Ⅱ)→中間(Ⅰ)→A(Ⅱ)の検証
問9 ○×
1級水準測量で電子レベルを用いる場合、標準の読定順序は後視・前視・後視・前視です。
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正解:×
誤りです。1級は後視・前視・前視・後視です。電子レベルも同じ順序です。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第一号ロの表(PDF p.33) [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問10 ○×
往復較差が許容範囲を超えた直接水準観測は、準則上の再測に代えて、閉合するよう元の読定値を書き換えることで処理します。
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正解:×
誤りです。準則第65条は再測を求めています。観測値の恣意的な改変は、再測や適正な補正計算と別です。
根拠:作業規程の準則 第65条第1項・第69条第1項 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問11 ○×
新設水準点の観測は、永久標識を設置してから24時間以上経過した後に行います。
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正解:○
正しいです。準則第64条第4項の待機条件です。
根拠:作業規程の準則 第64条第4項 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
問12 ○×
準則の直接水準測量は、簡易水準測量を除いて往復観測とします。
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正解:○
正しいです。第64条第2項第二号の規定で、簡易への適用を区別します。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第二号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
五肢択一
問13 正しいもの
準則では、水準路線は[ア]の既知点を結合する路線です。設置した永久標識について[イ]を作成します。また、単位水準環は新設水準路線で形成された環で、[ウ]ものです。空欄の正しい組を選んでください。
- ア=1点だけ、イ=点の記、ウ=内部に水準路線のない
- ア=2点以上、イ=作業計画書だけ、ウ=内部に水準路線のない
- ア=2点以上、イ=点の記、ウ=内部に水準路線を含む
- ア=2点以上、イ=点の記、ウ=内部に水準路線のない
- ア=1点だけ、イ=作業計画書だけ、ウ=内部に水準路線を含む
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正解:4
正解は4です。第49条の水準路線は2点以上の既知点を結合します。第60条により設置した永久標識には点の記を作成します。第69条第1項第一号の単位水準環は、新設水準路線で形成され、内部に水準路線のない環です。既知点間の路線と、環を区別します。
根拠:作業規程の準則 第49条・第69条第1項第一・二号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第60条 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
選択肢1:誤りです。水準路線の既知点は2点以上です。点の記と単位水準環の定義は正しいです。
選択肢2:誤りです。永久標識について作成する点の記を、作業計画書だけに置き換えています。
選択肢3:誤りです。単位水準環は内部に水準路線のない環で、内部路線を含む環ではありません。
選択肢4:正しいです。水準路線の既知点数、点の記、単位水準環の定義がいずれも準則と合います。
選択肢5:誤りです。既知点数、作成記録、単位水準環の内部路線条件が全て違います。
問14 組み合わせ
準則の水準測量について、正しい記述の組を選んでください。
ア:標準の工程では、観測の前に測量標を設置します。
イ:4級水準点には、永久標識として標杭を用いることができます。
ウ:設置した永久標識について点の記を作成します。
エ:1級水準測量の既知点の標準に、二等水準点が含まれます。
オ:1級水準測量の標尺目盛読定単位は0.1 mmです。
- ア・イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ・オ
- ア・ウ・エ・オ
- イ・エ・オ
- ア・イ・ウ
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正解:2
正解は2です。ア・イ・ウ・オは正しく、エは誤りです。1級の標準既知点は電子基準点付属標、一等水準点、1級水準点です。
根拠:作業規程の準則 第51条第一〜七号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第58条・第59条第1〜3・5項 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第60条 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第48条の表(PDF p.30) [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第64条第2項第一号イの表・第63条第1項の表 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
選択肢1:誤りです。エを除き、オを加えます。
選択肢2:正しいです。工程、標杭、点の記、1級の読定単位の4記述です。
選択肢3:誤りです。エを除き、イを加えます。
選択肢4:誤りです。エは誤りで、ア・ウも正しいです。
選択肢5:誤りです。オも正しいです。
問15 組み合わせ
準則の水準観測について、正しい記述の組を選んでください。
ア:渡海水準測量の経緯儀法は、両岸で同時に観測します。
イ:交互法では、1日の全セット数のほぼ中間でレベルと標尺を対岸へ移します。
ウ:1級水準測量の交互法の観測距離は約1 km以下が標準です。
エ:直接水準測量は、簡易を除き往復観測です。
- ア・ウ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・エ
- ア・イ・ウ・エ
- ア・エ
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正解:3
正解は3です。ア・イ・エは正しく、ウは誤りです。1級交互法は約300 m以下であり、約1 kmは経緯儀法の距離と取り違えています。
根拠:作業規程の準則 第64条第3項第二号の表(PDF p.34) [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第50条第二号の表・第62条第1項第二号・第64条第3項第二号の表 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第64条第2項第二号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
選択肢1:誤りです。ウは誤りで、イ・エも正しいです。
選択肢2:誤りです。ウを除き、アを加えます。
選択肢3:正しいです。同時観測、対岸への交換、往復の3記述です。
選択肢4:誤りです。ウを含めています。
選択肢5:誤りです。イも正しいです。
問16 誤っているもの
準則の直接水準測量について、誤っている説明を選んでください。
- 1級で電子レベルを使うときは、後視・前視・後視・前視の順に読定します。
- 電子レベルの読定順序は、2級では後視・後視・前視・前視、3・4級及び簡易では後視・前視です。
- 最大視準距離は1級50 m、2級60 m、3・4級70 m、簡易80 mで、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置します。
- 標尺目盛の読定単位は1級0.1 mm、2〜4級及び簡易1 mmで、視準距離はm単位で読定します。
- 往復の固定点は共通に使い、やむを得ず固定点で1日を終える場合は、再開時に異常を点検できる方法をとります。
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正解:1
正解は1です。1級電子レベルの順序は後・前・前・後です。肢2〜5の級別読定順序、最大視準距離、読定単位、固定点の扱いは、準則第64条第2項の標準条件に合います。
根拠:作業規程の準則 第64条第2項第一号ロの表(PDF p.33) [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第64条第2項第一号イ・第五号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第64条第2項第一号イの表・第63条第1項の表 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
作業規程の準則 第64条第2項第六・八号 [https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf](令和7年3月31日改正版)
選択肢1:誤った説明です。1級は後視・前視・前視・後視です。
選択肢2:正しい説明です。第64条第2項第一号ロの級別表の2級・3〜4級・簡易の読定順序です。1級の後・前・前・後とは区別します。
選択肢3:正しい説明です。第64条第2項第一号イの表の最大距離は50、60、70、70、80 mです。同項第五号の可能な限り直線上に設置する条件も正しいです。
選択肢4:正しい説明です。第64条第2項第一号イは標尺目盛を1級0.1 mm、その他1 mm、視準距離をm単位で読定する標準を定めています。
選択肢5:正しい説明です。第64条第2項第六号の往復共通の固定点、第八号の再開時の異常点検条件です。
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