FP技能士2級 相続・事業承継 実技・事例問題 第6問(語群選択)

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第6問(語群選択)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

椎垣敬央朗さんは2026年8月4日に死亡した。死亡時の国内住所は青凪市であり、妻の椎垣香律乃さんは同日に相続開始を知った。唯一の実子である長男の椎垣佑路央さんは2026年9月1日に家庭裁判所への相続放棄を受理された。実子の子孫、養子・他の子はなく、直系尊属・兄弟姉妹とその代襲者もいない。妻が全財産を取得した。

資料:申告の確認結果

項目 状況
課税価格の合計 58,342,000円。遺産に係る基礎控除を超えていることは確認済み
配偶者の税額軽減 必要書類を添付して適用を受ける。適用後の納付税額は0円。他の税額控除は利用しない
所得税 被相続人には未申告の賃貸に係る不動産所得があり、準確定申告が必要
相続放棄 長男は相続人ではないものとして扱う。申告手続は妻が行う
妻の住所 2026年9月12日に白藍市へ転居。被相続人の死亡時住所とは異なる

相続税と所得税の期限を区別して確認したい。今回、小規模宅地等その他の評価特例は使わない。各税額を計算する問題ではない。

設問

妻が配偶者の税額軽減を適用するために提出する相続税申告書の期限は、相続開始を知った日の翌日から( )である。適切な語句を選んでください。語群から適切な語句を選び、その番号を記入してください。

語群

  • 1:4か月以内
  • 2:翌年3月15日まで
  • 3:10か月以内
  • 4:申告不要
正解と解説を見る

正解:3

正答は3。基礎控除を超えた相続について配偶者の税額軽減で納付額が0となっても、適用のための申告を行う。期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。1は準確定申告の4か月との混同、2はこの相続税の期限を翌年の定例申告日と取り違えたもの、4は納付税額0と申告不要を混同したもの。提出先は被相続人の死亡時住所地の所轄税務署であり、妻の転居先ではない。長男は放棄の効力により相続人から外れる。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました