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FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第13問(計算)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
槙越光晴央さんは、自分の事務所として使用する店舗建物とその敷地を、国内の消費税課税事業者から買う。売主は事業としてこの不動産を譲渡する。
資料:売買契約の代金
| 項目 | 金額等 |
|---|---|
| 土地建物の売買代金総額 | 9,227万円(建物に係る消費税等を含む) |
| 総額に含まれる建物の消費税等 | 241万円(国税・地方税を合わせた額) |
| 建物の適用税率 | 消費税等を合わせて10% |
| 代金に含むもの | 土地代金、建物税抜代金、建物の消費税等だけ |
仲介料や固定資産税の精算金など、上表以外の金額を総額に含めていない。住宅の貸付け、短期の土地貸付け、駐車場の施設利用に係る契約ではなく、土地建物の売買である。今回は契約代金の区分だけを調べ、買主の仕入税額控除は計算しない。
設問
設例の資料を参照して、売買代金に含まれる土地の価格を記入してください。単位は万円、端数は生じません。
解答欄: 万円
正解と解説を見る
正解:6576万円
土地の譲渡は非課税、事業として行う建物の譲渡は課税対象である。建物税抜価格は241÷0.10=2410万円、税込価格は2410+241=2651万円。土地価格は9227−2651=6576万円。誤答の原因:6817万円は建物の消費税241万円を税込総額から引き忘れた値、8986万円は税額241万円だけを建物価格とみなして引いた値である。貸付けの規定、仕入税額控除の規定は、この売買代金の区分計算には用いない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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