FP技能士2級 不動産 実技・事例問題 第4問(○×)

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第4問(○×)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

柏澤遼悟朗さんは、宅地建物取引業者の媒介により、個人売主から自宅用の土地建物を買う契約をした。柏澤遼悟朗さんも売主も宅地建物取引業者ではない。

資料:契約と現在の状況

項目 内容
重要事項説明 2026年5月5日午前、宅地建物取引士が取引士証を提示して書面を交付し説明
売買契約成立 同日午後、紙の契約書を作成し、記名済みの契約書面も交付された
売買代金 4,783万円(土地建物の総額)
手付 同日、買主から売主に239万円を交付。解約手付とし、その性質を変更する合意はない
確認日 2026年5月8日
履行の状況 売主・買主とも契約の履行に着手していない
固定資産課税台帳 2026年1月1日の所有者は売主。売買当事者間では引渡し日に税相当額を精算する契約

柏澤遼悟朗さんは、確認日に購入を取りやめたいと考えている。

設問

設例の資料を参照してください。買主は、売主が契約の履行に着手する前であっても、売買契約が成立した後は解約手付を放棄して契約を解除することはできない。記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。

○×

正解と解説を見る

正解:×

正答は×。買主は相手方が履行に着手するまでは交付した解約手付を放棄して解除できる。資料では売主が履行に着手しておらず、契約成立そのものを期限とする記述は誤りである。誤答の原因:○は契約成立時と相手方の履行着手時を取り違えた判断。重要事項説明は契約成立前の手続であり、その実施は手付解除の期限を変更しない。紙の契約書の区分と固定資産税の1月1日の所有者は、この解除期限の根拠ではない。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました