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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第11問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
松浦一郎さんは、会社に勤務しながら、副業として個人で飲食店を営んでいる。松浦一郎さんの2026年分の所得の状況は下記のとおりである。
資料:松浦一郎さんの2026年分の所得(単位:万円)
| 所得の種類 | 所得金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 420 | |
| 不動産所得 | 50 | 駐車場の貸付け |
| 事業所得(飲食店) | ▲150 | 事業の損失 |
| 譲渡所得(総合課税の長期譲渡所得) | ▲50 | 趣味で保有していたゴルフ会員権(生活に通常必要でない資産)の譲渡損失 |
| 一時所得 | 120 | 特別控除後の金額 |
※▲はマイナス(損失)を表す。上記以外の所得はない。
設問
松浦一郎さんの2026年分の損益通算後の総所得金額について、FPが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ゴルフ会員権の譲渡損失50万円を一時所得と通算するため、総所得金額は355万円である。
- 一時所得は全額を総所得金額に算入するため、総所得金額は440万円である。
- 総所得金額は380万円である。
- 事業所得の損失は給与所得と損益通算できないため、総所得金額は530万円である。
正解と解説を見る
正解:3
事業所得の損失は損益通算の対象となる。生活に通常必要でない資産であるゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算できない。
経常グループ:給与所得420万円+不動産所得50万円−事業所得の損失150万円=320万円
譲渡・一時グループ:一時所得120万円(ゴルフ会員権の損失は通算しない)
総所得金額:320万円+120万円×1/2=380万円
1はゴルフ会員権の譲渡損失を通算した誤り(355万円)、2は一時所得を2分の1にしなかった誤り(440万円)、4は事業所得の損失を通算しなかった誤り(530万円)である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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