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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第10問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
萩嶺朋生さんは日本の居住者で、2025年12月31日現在66歳である。2025年中の所得について次の資料がある。表以外の所得・繰越損失はなく、白色申告者である。給与所得の特定支出控除はない。
| 年間収入の種類 | 収入金額 | 経費・控除等 |
|---|---|---|
| 国内住宅の貸付け | 281万円 | 必要経費96万円 |
| 個人で営むサービス業 | 592万円 | 必要経費349万円 |
| 短時間勤務の給与 | 72万円 | 給与所得控除額65万円 |
| 国内の老齢厚生年金等 | 112万円 | 公的年金等控除額110万円 |
| 企業主催の一度限りの懸賞金 | 171万円 | 当選収入を得るために直接支出した額15万円 |
| 元勤務先の退職一時金 | 1,262万円 | 下記勤務記録による |
懸賞への応募は事業・継続的な営利行為ではなく、賞金は労務・役務・資産譲渡の対価ではない。他の一時所得はない。給与所得と公的年金等の雑所得についての所得金額調整控除額は0円である。
| 退職記録 | 内容 |
|---|---|
| 勤続期間 | 2004年7月1日から2025年6月30日まで、21年ちょうど |
| 役員等・障害退職 | いずれも該当しない |
| 支払日 | 2025年7月14日 |
| 今回適用する退職所得控除額 | 870万円 |
| 申告書 | 退職所得の受給に関する申告書を支払前に提出済み |
他の退職手当や過去の一時金との控除調整はない。
設問
設例の資料を参照して、総所得金額として正しい額を選んでください。所得控除を差し引く前の金額で、単位は万円です。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。
- 686万円
- 543万円
- 555万円
- 490万円
正解と解説を見る
正解:4
正答は4。不動産所得は281−96=185万円、事業所得は592−349=243万円、給与所得は72−65=7万円、公的年金等の雑所得は112−110=2万円。一時所得は171−15−50=106万円、総所得算入額は53万円。総所得金額は185+243+7+2+53=490万円。退職所得金額は(1262−870)÷2=196万円で、総所得金額には加えない。誤答の原因:1の686万円は490+196で退職所得を総所得に加えた値。2の543万円は一時所得106万円を2分の1にせず、185+243+7+2+106とした値。3の555万円は給与所得控除65万円を差し引かず、490+65とした値。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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