FP技能士2級 タックスプランニング 実技・事例問題 第4問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第4問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

会社員の森下紀子さんは、2026年3月18日にA市からB市へ転居し、以後B市に住んでいる。森下紀子さんは、個人住民税の仕組みについてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。

資料:森下紀子さんの状況

項目 内容
2026年1月1日現在の住所 A市
2027年1月1日現在の住所(予定) B市
給与の支払者 勤務先1か所(給与からの特別徴収を行っている)

森下紀子さんは日本の居住者である。本問は2026年度の個人住民税を対象とする。給与に関する年間資料の対象期間は2025年1月1日から2025年12月31日までであり、この期間の所得は給与所得のみである。非課税要件には該当せず、所得割は標準税率を適用し、超過課税・減免はない。給与からの特別徴収は転居後も継続する。

設問

個人住民税について、FPが森下紀子さんに説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人住民税は、賦課期日である1月1日現在に住所を有する市区町村で課税されるため、2026年度分の個人住民税はA市で課税される。
  2. 所得割の標準税率は、都道府県民税と市区町村民税を合わせて10%である。
  3. 個人住民税の所得割は、その年の1月1日から12月31日までの所得を基礎として、その年度に課税される。
  4. 給与所得に係る個人住民税は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から特別徴収される。
正解と解説を見る

正解:3

1は適切。個人住民税は、賦課期日である1月1日現在に住所を有する市区町村で課税される。
2は適切。所得割の標準税率は10%である。
3は不適切。所得割は前年1月1日から12月31日までの所得を基礎として翌年度に課税される(前年所得課税)。
4は適切。給与所得者の個人住民税は6月から翌年5月までの12回で特別徴収される。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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