FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第12問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
阿久根由祐さんは日本の居住者で、2025年分の確定申告で、次の配当所得をすべて総合課税として申告する。NISA口座の配当、外国法人配当、申告不要・申告分離課税を選択する配当はない。
| 対象配当所得の種類 | 配当所得金額 |
|---|---|
| 国内に本店がある一般事業会社の剰余金配当 | 310,000円 |
| 国内の証券投資信託の収益分配(特定株式投資信託・外貨建等証券投資信託に該当しないもの) | 260,000円 |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益分配(特定外貨建等証券投資信託に該当しないもの) | 180,000円 |
いずれも配当控除対象であることと上記区分は商品資料で確認済みである。基金利息、公社債等運用投資信託、外国株価指数連動型特定株式投資信託、適格機関投資家私募、J-REIT等の対象外商品はない。
| 申告計算資料 | 金額 |
|---|---|
| 上記配当を含む課税総所得金額等 | 10,430,000円 |
| 配当控除前の算出所得税額 | 1,905,900円 |
| 上記配当に係る源泉所得税額(復興特別所得税を除く) | 114,750円 |
配当所得の金額は負債利子等の控除後である。他の配当所得・税額控除はない。この設問では所得税の配当控除だけを求める。
設問
設例の資料を参照して、適用できる所得税の配当控除額として正しいものを選んでください。源泉所得税額の精算は別に行い、この控除額に加えません。単位は円です。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。
- 48,500円
- 24,250円
- 154,750円
- 40,000円
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正解:4
正答は4。総合課税の対象配当を用いる。1000万円超の430000円には、上から一般外貨建等180000円、その他証券投資信託250000円の順に充てる。剰余金配当310000円とその他投信の残り10000円は1000万円以下部分。310000×10%+10000×5%+250000×2.5%+180000×1.25%=40000円。算出税額上限には達しない。誤答の原因:1の48500円は全額を1000万円以下の控除率として310000×10%+260000×5%+180000×2.5%とした値。2の24250円は全額を1000万円超の控除率として310000×5%+260000×2.5%+180000×1.25%とした値。3の154750円は別控除すべき源泉所得税114750円を40000円に加えた値。確定申告で配当控除を受ける。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。