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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第42問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
片岡隆之さんは、確定給付企業年金(DB)を実施していない会社に勤務する厚生年金保険の被保険者であり、勤務先の企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している。勤務先の企業型年金規約には、加入者掛金(マッチング拠出)の定めがある。片岡隆之さんの妻は、国民年金の第3号被保険者である。片岡隆之さんは、2026年4月1日現在の制度に基づき、確定拠出年金の掛金と税制についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
設問
FPが片岡隆之さんに説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業型DCの給付額は、拠出された掛金とその運用収益との合計額を基に決まる。
- 企業型年金規約に加入者掛金の定めがあれば、加入者掛金を事業主掛金の額を超えて拠出することもでき、両者の合計額は企業型DCの拠出限度額以内となる。
- 片岡隆之さんが拠出した加入者掛金は、生命保険料控除の対象となる。
- 妻が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額23,000円である。
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正解:3
1は適切。確定拠出型年金は、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定する。
2は適切。2026年4月1日以後は、加入者掛金が事業主掛金の額を超えることができ、総額は拠出限度額以内とされる。
3は不適切。企業型DCの加入者掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
4は適切。国民年金の第3号被保険者のiDeCoの拠出限度額は月額23,000円である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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