FP技能士2級 ライフプランニングと資金計画 実技・事例問題 第45問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第45問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

武田義男さん(1960年5月10日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者として会社に勤務しながら、65歳から老齢厚生年金を受給している。武田義男さんは、妻と2人で暮らしており、2026年度の老齢厚生年金の年額について、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。

資料1:武田義男さんの老齢厚生年金(2026年度)

項目 金額
報酬比例部分の額 1,374,000円
在職老齢年金の仕組みによる年間支給停止額 216,000円
経過的加算額 2,400円

資料2:加給年金に関する事項

項目 内容
武田義男さんの厚生年金保険の被保険者期間 38年
妻の生年月日 1964年3月22日(2026年度中は65歳未満)
生計維持関係 妻は武田義男さんに生計を維持されている
妻の年金受給状況 公的年金を受給しておらず、加給年金額の支給を停止する事由はない
子 加給年金額の対象となる子はいない

※年間支給停止額は報酬比例部分から控除するものとし、老齢厚生年金の全額が停止されることはない。

設問

武田義男さんの2026年度の老齢厚生年金の支給調整後の年額として、正しいものはどれか。なお、金額は円単位で、計算過程で端数は生じない。

  1. 1,160,400円
  2. 1,404,200円
  3. 1,584,100円
  4. 1,800,100円
正解と解説を見る

正解:3

老齢厚生年金は、報酬比例部分+経過的加算+(要件を満たす場合の)加給年金額で構成される。
報酬比例部分から在職老齢年金による年間支給停止額を控除する:1,374,000円-216,000円=1,158,000円
加給年金:被保険者期間20年以上、生計を維持する65歳未満の妻の要件を満たすため、配偶者の加給年金額243,800円と、受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合の特別加算額179,900円を加算する。対象となる子はいない。
合計:1,158,000円+2,400円+243,800円+179,900円=1,584,100円
1は加給年金額を加えなかった誤り、2は特別加算額を加えなかった誤り、4は年間支給停止額を控除しなかった誤りである。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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