FP技能士2級 ライフプランニングと資金計画 実技・事例問題 第41問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第41問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

会社員の桜井大樹さんは、クレジットカードを日常的に利用しており、カードの利用方法や借入れについて見直したいと考え、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。

資料:桜井大樹さんのクレジットカード等の利用状況

取引 内容
取引1 2026年9月に家電をカードで購入し、10月に一括で支払う(翌月一括払い)
取引2 2026年9月に家具をカードで購入し、リボルビング払い(毎月定額)で支払っている
取引3 カード会社から、キャッシングにより元本500,000円を借り入れている(カード会社は業として金銭の貸付けを行っている)

設問

FPが桜井大樹さんに説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 取引1の翌月一括払いは、割賦販売法の信用購入あっせんの規制の対象となる。
  2. 取引3のキャッシングの元本500,000円に適用される利息制限法の上限利率は、年15%である。
  3. 取引2のリボルビング払いは、毎月の支払額が一定でも、利用残高に応じて手数料の負担が増え、返済が長期化するおそれがある。
  4. 取引3のキャッシングについて、返済が遅れた場合の遅延損害金の上限は、年15%である。
正解と解説を見る

正解:3

1は不適切。割賦販売法の信用購入あっせんの規制の対象は、分割払い・リボ払い等で2か月を超える期間で支払う取引であり、翌月一括払いは対象として扱わない。
2は不適切。元本10万円以上100万円未満の金銭消費貸借の上限利率は年18%である。
3は適切。リボ払いは毎月の支払額が一定でも、手数料負担や返済の長期化に注意が必要である。
4は不適切。債権者が業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)の遅延損害金の上限は年20%である。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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