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FP技能士2級 実技・事例問題 リスク管理 第10問(○×)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の市川直美さんは、2026年1月に下記の個人年金保険に加入した。市川直美さんは、2026年分の所得税の個人年金保険料控除についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料1:個人年金保険の契約内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者(保険料負担者)・被保険者・年金受取人 | 市川直美さん |
| 保険料 | 月払9,000円(2026年は1月から12月まで12回払込み) |
| 保険料払込期間 | 25年 |
| 年金の種類・受取期間 | 10年確定年金 |
| 年金受取開始年齢 | 65歳 |
| 個人年金保険料税制適格特約 | 付加あり |
資料2:所得税の個人年金保険料控除の控除額(2012年1月1日以後に締結した契約)
| 年間の正味払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
※配当金等はないものとし、市川直美さんはほかに個人年金保険料を支払っていない。
設問
市川直美さんの契約は税制適格特約の要件を満たしており、2026年分の所得税の個人年金保険料控除の額は40,000円である。記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。
○×
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正解:○
適切(○)。年金受取人が契約者本人で被保険者と同一、保険料払込期間10年以上、確定年金で受取開始60歳以上かつ受取期間10年以上であり、税制適格特約の要件を満たす。
年間保険料:9,000円×12=108,000円は資料2の80,000円超に該当し、控除額は40,000円である。
なお、税制適格特約付加契約では積立配当金の引出しや契約後10年間の払済年金保険への変更ができない。将来、保険料負担者と同一の市川直美さんが年金を受け取る場合は公的年金等以外の雑所得となる。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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