1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›
FP技能士2級 実技・事例問題 リスク管理 第13問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の星野亜紀さんは、2026年10月に家族とハワイへ旅行するにあたり、下記の海外旅行傷害保険に加入した。星野亜紀さんは、補償内容についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料:海外旅行傷害保険の契約内容(抜粋)
| 補償項目 | 保険金額等 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 傷害治療費用 | 300万円 |
| 疾病治療費用 | 300万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
| 携行品損害 | 30万円(1個・1組・1対あたり10万円限度、免責金額3,000円) |
※補償の対象は、旅行のために住居を出発してから帰着するまでの間に生じた事故等とする。上記以外の補償項目(救援者費用等)は契約していない。
設問
FPが星野亜紀さんに説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 旅行中に発熱し、現地の病院で治療を受けた場合の治療費用は、疾病治療費用として補償の対象となる。
- 旅行中に時価16万円のカメラ1台を盗まれた場合、携行品損害として16万円から免責金額3,000円を差し引いた額が支払われる。
- 旅行中に星野亜紀さんがけがをし、家族が日本から現地へ駆けつけた場合の渡航費用は、この保険で補償される。
- 日常生活の賠償事故に備える個人賠償責任保険は、単独の保険としてのみ契約でき、自動車保険や火災保険の特約として付けることはできない。
正解と解説を見る
正解:1
1は適切。海外旅行傷害保険は、海外旅行中のけがに加えて病気も補償する。
2は不適切。携行品損害は1個あたり10万円が限度である(資料の記載による)。
3は不適切。救援者費用は契約していないため、家族の渡航費用は補償されない(資料の記載による)。
4は不適切。個人賠償責任保険は、自動車保険・火災保険・傷害保険等の特約として契約できる。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります