電験三種(第三種電気主任技術者) 法規 一問一答・五肢択一(全4問)|特別高圧架空電線路・特殊場所の電線路・電力保安通信設備

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電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、特別高圧架空電線路・特殊場所の電線路・電力保安通信設備の問題です(大分類:電技(発変電所・電線路)・重要度C)。一問一答3問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:C 難易度:★☆☆

問1:使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線が道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合、その高さは路面上6m以上とする。

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正解:○

電技解釈第87条第1項・87-1表のとおりです。


重要度:C 難易度:★★☆

問2:特別高圧架空電線路は、使用電圧や電線の種類にかかわらず、市街地その他人家の密集する地域には施設できない。

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正解:×

使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路で電線にケーブルを使用する場合などは、市街地等にも施設できます(電技解釈第88条)。


重要度:C 難易度:★★☆

問3:低圧架空電線又は高圧架空電線にケーブルを使用する場合であって、使用期間が2月以内の臨時電線路は、架空ケーブルによる施設の規定(電技解釈第67条)によらないことができる。

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正解:○

電技解釈第133条第4項のとおりです。

五肢択一

重要度:C 難易度:★★☆

問4:電気設備の技術基準の解釈に基づく、使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線の高さについて、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。
特別高圧架空電線の高さは、道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合は路面上(ア)以上、鉄道又は軌道を横断する場合はレール面上(イ)以上、電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用するものを横断歩道橋の上に施設する場合は横断歩道橋の路面上(ウ)以上とする。

  1. (ア)5m (イ)5.5m (ウ)4m
  2. (ア)6m (イ)6m (ウ)4m
  3. (ア)6m (イ)5.5m (ウ)4m
  4. (ア)6m (イ)5.5m (ウ)3.5m
  5. (ア)6m (イ)5.5m (ウ)5m
【第4問:正解と解説】

正解:3

正解は3です(電技解釈87-1表)。

1:誤り。(ア)は6mです。

2:誤り。(イ)は5.5mです。

3:正しい。

4:誤り。(ウ)は4mです。3.5mは高圧架空電線の値です。

5:誤り。(ウ)は4mです。

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