電験三種(第三種電気主任技術者) 法規 一問一答・五肢択一(全8問)|電気工作物の区分(一般用・小規模事業用・事業用・自家用)

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電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、電気工作物の区分(一般用・小規模事業用・事業用・自家用)の問題です(大分類:電気事業法・重要度B)。一問一答6問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:電気事業法において、事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

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正解:○

電気事業法第38条第2項のとおりです。事業用電気工作物の中に、自家用電気工作物と小規模事業用電気工作物が含まれます。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:一般用電気工作物の範囲を定める際の「低圧」とは、600V以下の電圧をいう。

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正解:○

電気事業法第38条第1項の「経済産業省令で定める電圧」は600Vです(電気事業法施行規則第48条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:同一構内に他の発電設備がなく、低圧で受電する住宅に設置した出力8kWの太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物に該当する。

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正解:×

太陽電池発電設備は出力10kW未満であれば一般用電気工作物、10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物です(電気事業法施行規則第48条第2項・第4項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:出力15kWの風力発電設備は、他の要件を満たせば一般用電気工作物に該当する。

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正解:×

風力発電設備の一般用電気工作物となる出力の上限は0kWとされており、出力20kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物になります(電気事業法施行規則第48条第2項・第4項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:同一構内に出力30kWと出力25kWの太陽電池発電設備を電気的に接続して設置した場合、出力の合計が50kW以上となるため、これらは小規模発電設備に該当しない。

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正解:○

同一構内で電気的に接続され、出力の合計が50kW以上となるものは小規模発電設備から除かれます(電気事業法施行規則第48条第2項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:小規模事業用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用の開始前に届け出なければならない。

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正解:×

小規模事業用電気工作物は保安規程の届出及び主任技術者の選任の対象外です(電気事業法第42条第1項・第43条)。代わりに、使用開始前に氏名・住所等の届出をします(同法第46条)。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問7:電気事業法に基づく電気工作物の区分について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 高圧で受電する需要設備は、一般用電気工作物に該当する。
  2. 低圧で系統に連系する出力40kWの太陽電池発電設備(同一構内に他の発電設備はない)は、小規模発電設備に該当する。
  3. 小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置される需要設備も、低圧で受電していれば一般用電気工作物に該当する。
  4. 小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用の開始の後、遅滞なく、氏名・住所等を経済産業大臣に届け出ればよい。
  5. 出力15kWの内燃力を原動力とする火力発電設備は、小規模発電設備に該当する。
【第7問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。太陽電池発電設備は出力50kW未満が小規模発電設備です(電気事業法施行規則第48条第2項第1号)。

1:誤り。一般用電気工作物は低圧で受電するものに限られます(電気事業法第38条第1項第1号)。

2:正しい。

3:誤り。小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一構内に設置するものは一般用電気工作物から除かれます(同条第1項ただし書)。

4:誤り。届出は使用の開始前に行います(同法第46条第1項)。

5:誤り。内燃力発電設備の小規模発電設備の範囲は出力10kW未満です(同規則第48条第2項第4号)。


重要度:B 難易度:★★★

問8:電気事業法に基づく電気工作物の区分について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも同一構内に他の発電設備はなく、低圧で受電又は連系するものとする。
A 最大使用水量が毎秒1m³未満でダムを伴わない出力15kWの水力発電設備は、一般用電気工作物となり得る。
B 出力20kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物に該当する。
C 火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置する電気工作物は、一般用電気工作物にならない。
D 出力5kWの燃料電池発電設備は、所定の要件を満たせば一般用電気工作物となり得る。
E 一般送配電事業の用に供する電気工作物は、自家用電気工作物に該当する。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3(A・C・Dの3つが正しい)です。

A:正しい。水力発電設備は出力20kW未満が一般用の範囲です(電気事業法施行規則第48条第4項第3号)。

B:誤り。太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満が小規模事業用電気工作物です(同項第1号)。

C:正しい。同規則第48条第3項第1号。

D:正しい。燃料電池発電設備は所定の要件を満たし10kW未満であれば一般用の範囲です(同条第2項第5号・第4項第5号)。

E:誤り。一般送配電事業の用に供する電気工作物は自家用電気工作物から除かれます(電気事業法第38条第4項)。

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