電験三種(第三種電気主任技術者) 法規 一問一答・五肢択一(全8問)|電気工事業の業務の適正化に関する法律

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電験三種(第三種電気主任技術者)「法規」のうち、電気工事業の業務の適正化に関する法律の問題です(大分類:電気工事士法・電気工事業法・重要度B)。一問一答5問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:電気工事業の業務の適正化に関する法律では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならないとされている。

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正解:○

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項のとおりです。1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は、都道府県知事の登録です。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:登録電気工事業者の登録の有効期間は、3年である。

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正解:×

登録の有効期間は5年です(電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第2項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

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正解:○

電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項のとおりです(通知電気工事業者)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置けばよい。

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正解:×

主任電気工事士は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士です(電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条第1項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問5:電気工事業者は、電気用品安全法の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。

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正解:○

電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条第1項のとおりです。

五肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問6:電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、自家用電気工事の業務を行う営業所に備えなければならない器具に該当しないものは、次のうちどれか。

  1. 絶縁抵抗計
  2. 騒音計
  3. 高圧検電器
  4. 絶縁耐力試験装置
  5. 低圧検電器
【第6問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。自家用電気工事の業務を行う営業所に備える器具は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧を測定できるもの)、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置です(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条第一号)。

1:該当する。

2:該当しない。騒音計は規定されていません。

3:該当する。

4:該当する(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)。

5:該当する。


重要度:B 難易度:★☆☆

問7:電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく帳簿について、次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
電気工事業者は、その(ア)ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに、注文者の氏名又は名称及び住所、電気工事の種類及び施工場所、施工年月日、主任電気工事士等及び作業者の氏名、(イ)並びに検査結果を記載し、記載の日から(ウ)保存しなければならない。

  1. (ア)営業所 (イ)配線図 (ウ)5年間
  2. (ア)施工場所 (イ)配線図 (ウ)5年間
  3. (ア)営業所 (イ)見積書 (ウ)5年間
  4. (ア)営業所 (イ)配線図 (ウ)3年間
  5. (ア)本社 (イ)配線図 (ウ)10年間
【第7問:正解と解説】

正解:1

正解は1です(電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条、同法施行規則第13条)。

1:正しい。

2:誤り。(ア)は営業所です。

3:誤り。(イ)は配線図です。

4:誤り。(ウ)は5年間です。

5:誤り。(ア)は営業所、(ウ)は5年間です。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:電気工事業の業務の適正化に関する法律について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 建設業法に規定する建設業者であって電気工事業を営むものは、登録電気工事業者とみなされる(自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む場合は、通知電気工事業者とみなされる。)。
  2. 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事を除く。)の作業に従事させてはならない。
  3. 登録電気工事業者は、第二種電気工事士を一般用電気工事の作業に従事させることができる。
  4. 電気工事業者は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができる。
  5. 自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者も、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない。
【第8問:正解と解説】

正解:5

正解は5です。自家用電気工事のみに係る電気工事業は、登録ではなく、事業開始の10日前までの通知です(同法第17条の2第1項)。

1:正しい。同法第34条第2項・第3項。

2:正しい。同法第21条第1項。

3:正しい。同条第2項。

4:正しい。同条第4項。

5:誤り。通知でよいとされています。

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