衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、時間外労働が1日2時間以内に制限される業務の問題です(大分類:労働基準法・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:坑内労働については、時間外・休日労働協定を締結した場合であっても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えないこととされている(労基法36条6項1号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:多量の高熱物体を取り扱う業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務は、労基則18条1号に掲げられている。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:病原体によって汚染のおそれのある業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。病原体によって汚染のおそれのある業務は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。なお、病原体の業務は、年少者の就業制限(年少則8条)や産業医の専属要件(安衛則13条)では掲げられている。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:著しく寒冷な場所における業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務は、労基則18条2号に掲げられている。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:湿潤な場所における業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。湿潤な場所における業務は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問6:情報機器作業は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。情報機器作業は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問7:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、労基則18条8号に掲げられている。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:坑内労働その他健康上特に有害な業務の時間外労働は、1週間について2時間を超えてはならない。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、「1日について」2時間を超えないこととされている(労基法36条6項1号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問9:削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:1(○)
正しい。削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務は、労基則18条6号に掲げられている。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:深夜業を含む業務は、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当する。
解答を見る
正解:2(×)
誤り。深夜業は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。深夜業を含む業務は、産業医の専属要件となる業務(安衛則13条1項3号)には掲げられている。
五肢択一
重要度:B 難易度:★☆☆
問11:次の業務のうち、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当するものはどれか。
- 病原体によって汚染のおそれのある業務
- 湿潤な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 情報機器作業
- 深夜業を含む業務
【第11問:正解と解説】
正解:3
正解は3。有害放射線にさらされる業務は、労基則18条3号に掲げられている。1、2、4、5は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問12:次の業務のうち、労働基準法施行規則第18条第1号から第9号までに掲げる業務(時間外労働協定を締結しても、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない業務)に該当しないものはどれか。
- 坑内労働
- 異常気圧下における業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- 病原体によって汚染のおそれのある業務
【第12問:正解と解説】
正解:5
正解は5。病原体によって汚染のおそれのある業務は、労基則18条1号〜9号に掲げられていない。1は労基法36条6項1号、2は労基則18条5号、3は同4号、4は同7号に掲げられている。
重要度:B 難易度:★☆☆
問13:健康上特に有害な業務の時間外労働について、法令上、正しいものはどれか。
- 坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
- 健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1週間について2時間を超えてはならない。
- 時間外・休日労働協定を締結していれば、健康上特に有害な業務についても延長時間の制限はない。
- 鉛、水銀等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務は、2時間の制限の対象とならない。
- 多量の低温物体を取り扱う業務は、2時間の制限の対象とならない。
【第13問:正解と解説】
正解:1
正解は1。労基法36条6項1号により、坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えないこととされている。2は「1週間」ではなく「1日」。3は協定を締結してもこの制限がかかる。4は労基則18条9号、5は同2号に掲げられており、いずれも対象となる。
「労働基準法」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
→ 免責事項の詳細