衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、粉じん障害防止規則の問題です(大分類:特別規則・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:特定粉じん作業とは、粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
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正解:1(○)
正しい。特定粉じん発生源は粉じん則別表第二に掲げる箇所で、特定粉じん作業は粉じん作業のうち粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう(粉じん則2条1項2号・3号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:屋内において、セメントを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に該当する。
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正解:1(○)
正しい。屋内の、セメント・フライアッシュ等を袋詰めする箇所は、粉じん則別表第二に掲げる特定粉じん発生源である。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:屋内において、手持式動力工具を用いて金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当する。
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正解:2(×)
誤り。別表第二は、研磨等の箇所について「手持式又は可搬式動力工具によるものを除く」と規定しているため、手持式動力工具による研磨の箇所は特定粉じん発生源に当たらない(粉じん作業には当たる)。
重要度:B 難易度:★★★
問4:耐火物を用いた炉を解体する作業は、特定粉じん作業に該当する。
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正解:2(×)
誤り。耐火物を用いた窯、炉等を解体・破砕する作業は、別表第一第19号の粉じん作業には当たるが、別表第二に対応する箇所が掲げられていないため、特定粉じん作業には当たらない。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:特定粉じん発生源について講ずべき措置には、全体換気装置の設置が含まれる。
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正解:2(×)
誤り。特定粉じん発生源の措置は、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、湿潤な状態に保つための設備等であり、全体換気装置は含まれない(粉じん則4条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
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正解:1(○)
正しい。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じる(粉じん則5条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:ヒュームを含む粉じんの除じん装置として、サイクロンによる除じん方式のものを用いることができる。
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正解:2(×)
誤り。ヒュームについての除じん方式は、ろ過除じん方式又は電気除じん方式である。サイクロンやスクラバによる方式は、ヒューム以外の粉じんについて掲げられている(粉じん則13条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問8:粉じん作業に労働者を従事させるときは、原則として、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
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正解:1(○)
正しい。粉じん作業に従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設け、作業衣等に付着した粉じんを除去する用具を備え付ける(粉じん則23条)。坑内等でやむを得ない場合を除く。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:粉じん作業を行う屋内作業場の床等は、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によって清掃しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。粉じん作業を行う屋内の作業場所は毎日1回以上清掃するほか、屋内作業場の床、設備等は1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用い又は水洗する等の方法で清掃する(粉じん則24条)。
重要度:B 難易度:★★★
問10:金属に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定では、粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。遊離けい酸の含有率の測定が必要なのは、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場である(粉じん則26条2項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:次のうち、粉じん障害防止規則に定める特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
- 屋内の、研磨材の吹き付けにより研磨する箇所
- 屋内の、手持式動力工具を用いて金属を研磨する箇所
- 耐火物を用いた炉を解体する箇所
- 金属をアーク溶接する箇所
- 屋内の、手持式溶射機を用いて金属を溶射する箇所
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1。屋内の、研磨材の吹き付けにより研磨する箇所は、別表第二に掲げる特定粉じん発生源である。2の手持式動力工具による研磨は除かれている。3の炉の解体と4のアーク溶接は別表第二に掲げられていない。5の溶射は「手持式溶射機を用いないで」行う箇所が特定粉じん発生源である。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:粉じん障害防止規則について、正しいものはどれか。
- 粉じん作業に該当しない旨の認定は、所轄労働基準監督署長が行う。
- 特定粉じん発生源について講ずべき措置には、全体換気装置の設置が含まれる。
- ヒュームの除じんには、サイクロンによる除じん方式を用いることができる。
- ヒュームの除じんには、ろ過除じん方式又は電気除じん方式を用いる。
- 休憩設備は、粉じん作業を行う作業場の内部に設けなければならない。
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4。ヒュームの除じん方式は、ろ過除じん方式又は電気除じん方式である(粉じん則13条)。1の認定は所轄都道府県労働局長が行う。2の特定粉じん発生源の措置に全体換気装置は含まれない。3のサイクロンはヒューム以外の粉じんの方式。5の休憩設備は粉じん作業を行う作業場以外の場所に設ける。
重要度:B 難易度:★☆☆
問13:粉じん障害防止規則について、誤っているものはどれか。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃しなければならない。
- 空気中の粉じんの濃度の測定の記録は、3年間保存しなければならない。
- 常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場では、6月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- 常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場の測定では、原則として、粉じん中の遊離けい酸の含有率も測定しなければならない。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2。粉じん濃度の測定の記録は7年間保存である(粉じん則26条8項)。1は24条1項、3は25条・26条1項、4は22条1項、5は26条2項で、いずれも正しい。
「特別規則」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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