衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、作業環境測定の問題です(大分類:測定・重要度A・第一種のみ)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場では、1月以内ごとに1回、定期に炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。炭酸ガスが停滞し又は停滞するおそれのある坑内の作業場では、1月以内ごとに1回、定期に炭酸ガス濃度を測定し、記録を3年間保存する(安衛則592条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:通気設備が設けられている坑内の作業場では、1月以内ごとに1回、定期に通気量を測定しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。通気設備が設けられている坑内の作業場の通気量の測定は、半月以内ごとに1回である(安衛則603条)。1月以内ごとに1回なのは坑内の炭酸ガス濃度の測定である。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:気温が28度を超え、又は超えるおそれのある坑内の作業場では、半月以内ごとに1回、定期に気温を測定しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。気温が28度を超え又は超えるおそれのある坑内の作業場では、半月以内ごとに1回、定期に気温を測定する(安衛則612条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:溶鉱炉による製錬を行う屋内作業場では、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。安衛則587条の暑熱等の屋内作業場では、半月以内ごとに1回、定期に気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱は587条1号〜8号の作業場に限る)を測定し、記録を3年間保存する(安衛則607条)。溶鉱炉による製錬の作業場はふく射熱の測定対象に含まれる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:著しい騒音を発する屋内作業場では、1年以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベルの測定は、6月以内ごとに1回である(安衛則590条1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:鉛業務を行う屋内作業場では、1年以内ごとに1回、定期に空気中の鉛の濃度を測定しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛の濃度の測定は、1年以内ごとに1回である(鉛則52条1項)。他の化学物質の多くが6月以内ごとであるのと異なる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:有機溶剤業務を行う屋内作業場では、6月以内ごとに1回、定期に有機溶剤の濃度を測定し、その記録を3年間保存しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。有機溶剤業務を行う屋内作業場では、6月以内ごとに1回、定期に有機溶剤の濃度を測定し、記録を3年間保存する(有機則28条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:特定粉じん作業を行う屋内作業場における粉じん濃度の測定の記録は、3年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。粉じん濃度の測定の記録は、7年間保存である(粉じん則26条8項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:石綿等を取り扱う屋内作業場における石綿の空気中濃度の測定の記録は、40年間保存しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。石綿等に係る作業場では、6月以内ごとに1回、定期に石綿の空気中濃度を測定し、記録を40年間保存する(石綿則36条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:放射線業務を行う作業場の管理区域における外部放射線の線量当量率等の測定の記録は、3年間保存すればよい。
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正解:2(×)
誤り。管理区域の外部放射線の線量当量率又は線量当量の測定の記録は、5年間保存である(電離則54条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問11:酸素欠乏危険場所では、6月以内ごとに1回、定期に空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。酸素欠乏危険場所では、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業では酸素及び硫化水素)の濃度を測定する(酸欠則3条)。定期に一定の間隔で行う測定ではない。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:指定作業場について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させ、それができないときは作業環境測定機関に委託しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。指定作業場の作業環境測定は、使用する作業環境測定士に実施させ、できないときは作業環境測定機関に委託しなければならない(作業環境測定法3条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:著しい騒音を発する屋内作業場は、作業環境測定士に作業環境測定を実施させなければならない指定作業場に該当する。
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正解:2(×)
誤り。指定作業場は、粉じん、特定化学物質・石綿等、鉛、有機溶剤の作業場と、放射線業務の作業場のうち厚生労働省令で定めるものである。騒音の作業場は指定作業場ではない(作業環境測定法施行令1条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問14:施行令第21条第7号の作業場のうち、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場(特定化学物質障害予防規則第36条第1項の除外に該当するものを除く。)では、6月以内ごとに1回、定期にその物の空気中濃度を測定しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。特化則36条1項は、施行令21条7号の作業場について、6月以内ごとに1回、定期に第一類物質又は第二類物質の空気中濃度を測定することを定めている。すべての第一類・第二類物質の屋内作業場が一律に対象となるわけではなく、同項の除外に該当するものは除かれる。
重要度:A 難易度:★★★
問15:第三類物質を取り扱う屋内作業場は、施行令第21条に定める作業環境測定を行うべき作業場に該当する。
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正解:2(×)
誤り。施行令21条7号で作業環境測定の対象とされている特定化学物質は第一類物質・第二類物質であり、第三類物質は含まれない。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問16:作業環境測定を行うべき作業場と測定の頻度の組合せとして、法令上、誤っているものはどれか。
- 炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場の炭酸ガス濃度 ― 1月以内ごとに1回
- 通気設備が設けられている坑内の作業場の通気量 ― 半月以内ごとに1回
- 著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベル ― 6月以内ごとに1回
- 鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛の濃度 ― 1年以内ごとに1回
- 有機溶剤業務を行う屋内作業場の有機溶剤の濃度 ― 1年以内ごとに1回
【第16問:正解と解説】
正解:5
正解は5。有機溶剤の濃度の測定は6月以内ごとに1回である(有機則28条)。1は安衛則592条、2は同603条、3は同590条、4は鉛則52条で、いずれも正しい。
重要度:A 難易度:★★☆
問17:作業環境測定の記録の保存期間として、法令上、正しいものはどれか。
- 粉じん濃度の測定の記録 ― 3年間
- 石綿の空気中濃度の測定の記録 ― 30年間
- 管理区域の外部放射線の線量当量率の測定の記録 ― 5年間
- 有機溶剤の濃度の測定の記録 ― 5年間
- 等価騒音レベルの測定の記録 ― 5年間
【第17問:正解と解説】
正解:3
正解は3。管理区域の外部放射線の測定の記録は5年間保存である(電離則54条)。1の粉じんは7年間。2の石綿は40年間。4の有機溶剤は3年間。5の等価騒音レベルは3年間である。
重要度:A 難易度:★★☆
問18:次の作業場のうち、作業環境測定を作業環境測定士に実施させなければならない指定作業場に該当するものはどれか。
- 鉛業務を行う屋内作業場
- 暑熱の屋内作業場
- 著しい騒音を発する屋内作業場
- 坑内の作業場
- 酸素欠乏危険場所
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1。鉛業務の屋内作業場(施行令21条8号)は指定作業場である。2の暑熱等の屋内作業場、3の騒音の屋内作業場、4の坑内の作業場、5の酸素欠乏危険場所は指定作業場ではない(作業環境測定法施行令1条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:作業環境測定及びその結果の評価について、法令上、誤っているものはどれか。
- 有機溶剤の測定を行ったときは、その都度、速やかに、作業環境評価基準に従って第一管理区分から第三管理区分までに区分して評価する。
- 第三管理区分に区分された場所では、直ちに施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。
- 改善措置後の評価でもなお第三管理区分である場所について意見を聴く作業環境管理専門家は、当該事業場に属さない者に限られる。
- 酸素欠乏危険場所における酸素濃度の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。
- 粉じん濃度の測定結果の評価が2年以上行われ、その間第一管理区分が継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、厚生労働大臣の定めるところにより測定を行うことができる。
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4。酸素欠乏危険場所は指定作業場ではないため、作業環境測定士でなくても測定できる。1は有機則28条の2、2は同28条の3、3は同28条の3の2、5は粉じん則26条3項で、いずれも正しい。
重要度:A 難易度:★☆☆
問20:有機溶剤業務を行う屋内作業場の作業環境測定について、法令上、正しいものはどれか。
- 1年以内ごとに1回、定期に有機溶剤の濃度を測定する。
- 6月以内ごとに1回、定期に有機溶剤の濃度を測定し、その記録を3年間保存する。
- 測定結果の評価の記録は、5年間保存する。
- 作業環境測定士でない者に測定させることができる。
- 第三管理区分に区分されても、改善の措置を講じる必要はない。
【第20問:正解と解説】
正解:2
正解は2。有機溶剤の濃度は6月以内ごとに1回測定し、記録を3年間保存する(有機則28条)。1の頻度は6月以内ごと。3の評価の記録も3年間保存(有機則28条の2)。4の有機溶剤の作業場は指定作業場であり、作業環境測定士に実施させる。5の第三管理区分では、直ちに点検し必要な措置を講じなければならない。
重要度:A 難易度:★★☆
問21:労働安全衛生規則に基づく作業環境測定について、正しいものはどれか。
- 著しい騒音を発する屋内作業場では、1年以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定する。
- 冷蔵庫の内部の作業場では、気温及び湿度のほか、ふく射熱も測定しなければならない。
- 炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場では、半月以内ごとに1回、炭酸ガス濃度を測定する。
- 著しい騒音を発する屋内作業場の施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 暑熱の屋内作業場における気温等の測定の記録は、5年間保存しなければならない。
【第21問:正解と解説】
正解:4
正解は4。騒音の屋内作業場で施設・設備、作業工程・作業方法を変更した場合は、遅滞なく等価騒音レベルを測定する(安衛則591条1項)。1の定期の測定は6月以内ごと。2のふく射熱の測定は587条1号〜8号の作業場に限られ、冷蔵庫の内部は気温・湿度のみ。3の坑内の炭酸ガス濃度は1月以内ごと。5の記録は3年間保存である。
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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