衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、長時間労働者に対する医師の面接指導の問題です(大分類:健康管理・重要度B・共通)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★★☆
問1:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。月80時間超かつ疲労の蓄積があり、本人が申し出た場合に面接指導を行う。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり45時間を超えた労働者から申出があれば、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。面接指導の対象は、1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、申出をした労働者である。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、速やかに、その超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。80時間を超えた労働者には、その超えた時間に関する情報を速やかに通知する。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者については、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超えた場合、本人の申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。研究開発業務従事者は、月100時間超で申出の有無にかかわらず面接指導を行う。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:研究開発業務に従事する労働者については、1か月当たり100時間を超えて時間外労働をした場合でも、本人の申出がなければ医師による面接指導を行う必要はない。
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正解:2(×)
誤り。研究開発業務従事者は、月100時間超であれば申出の有無にかかわらず面接指導を行う。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:労働者は、事業者が指定した医師による面接指導を希望しない場合、他の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
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正解:1(○)
正しい。他の医師による面接指導を受け、結果証明書を提出することができる。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:長時間労働者に対する医師の面接指導の結果の記録は、3年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。面接指導の結果の記録は5年間保存する。
重要度:B 難易度:★★★
問8:長時間労働者に対する面接指導の結果に基づく医師の意見は、面接指導が行われた後3か月以内に聴けばよい。
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正解:2(×)
誤り。医師の意見は、面接指導が行われた後、遅滞なく聴く。
重要度:B 難易度:★★★
問9:事業者は、面接指導を実施するため把握した労働者の労働時間の状況の記録を作成し、5年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
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正解:2(×)
誤り。労働時間の状況の記録は3年間保存するための措置を講じる。5年間は面接指導の結果の記録である。
重要度:B 難易度:★☆☆
問10:事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。労働時間の状況は、タイムカード等の客観的な方法その他の適切な方法で把握する。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:長時間労働者に対する医師の面接指導について、法令上、正しいものはどれか。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき記録を作成し、5年間保存しなければならない。
- 面接指導の対象は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり60時間を超えた労働者である。
- 事業者は、労働者から申出があった日から1か月以内に面接指導を行えばよい。
- 面接指導の結果に基づく医師の意見は、面接指導が行われた後3か月以内に聴けばよい。
- 労働時間の状況の記録は、1年間保存すればよい。
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1。面接指導の結果の記録は5年間保存する。2は80時間超、3は遅滞なく、4は遅滞なく、5は3年間保存のための措置が必要。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:医師による面接指導の対象となる要件(一般の労働者/研究開発業務に従事する労働者)の組合せとして、正しいものはどれか。(時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間の1か月当たりの時間とする。)
- 45時間超で申出あり/80時間超で申出不要
- 100時間超で申出あり/80時間超で申出あり
- 80時間超で申出不要/100時間超で申出あり
- 80時間超かつ疲労の蓄積が認められ申出あり/100時間超で申出不要
- 60時間超で申出あり/100時間超で申出あり
【第12問:正解と解説】
正解:4
正解は4。一般の労働者は80時間超かつ疲労の蓄積が認められ申出があった場合、研究開発業務従事者は100時間超で申出の有無にかかわらず面接指導を行う。1〜3・5は時間数又は申出の要否が異なる。
重要度:B 難易度:★★☆
問13:長時間労働者に対する医師の面接指導等について、法令上、誤っているものはどれか。
- 1か月当たり80時間を超えた労働者には、その超えた時間に関する情報を速やかに通知する。
- 労働者は、事業者が指定した医師以外の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 把握した労働時間の状況の記録は、5年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
- 高度プロフェッショナル制度の対象労働者で、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた時間が1か月当たり100時間を超えた者には、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3。労働時間の状況の記録は3年間保存するための措置を講じる。1・2・4・5は法令どおりである。
「健康管理」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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